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行政法のテキストの中に、「国会議員の立法行為又は立法不作為が、国家賠償法第1条第1項の適用上達法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって、当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきである。」というものがありました。
ですが、そもそも国会議員は個別の国民に対して何か法的な責任を負っているのでしょうか?
「国民全体」に対する政治的責任に留まるはずだと考えていたのですが、この文言が⭕️な理由がよくわかりません。

A 回答 (3件)

法的義務を負っていることと、法的責任を問われることとは別です。

つまり法的義務に違反したとしても、免責特権により法的責任は負わないだけであって、法的義務がないわけではありません。
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この規定はあくまで「国会議員」も憲法上は公務員にあたるため、公務員のした不法行為責任として民事訴訟上の国会議員個人を対象にした損害賠償請求ができるか、あるいは公務員としての国家賠償責任かの議論を踏まえたものだと思います。



で、一応判例?としては国会議員の議員としての立法や国会答弁などの業務に基づく活動として必要と思われる範囲についてはその行為自体の個人の民法上の不法責任は問われずに、国家賠償法上の対象になります。よって、国会答弁の範囲で行なった例えば名誉毀損行為などで誰かが被害にあったとした場合。これは民事ではなく、公務員としての国家賠償責任として争うものになるということです。その程度は、国会議員の公務員としての性質のある業務がどこまでか、ということの範囲に該当します。

テキストの文章は前半と後半の話が噛み合っておらず正直文章の論点がずれてて悪文ですが、上記の話を前提にした時に問題になるのが、「国会議員の個別の法律に関する立法行為」そのものが違憲または違憲状態の不作為として国家賠償責任の対象か?ということです。

判例はそれについてはかなり慎重で、最判S60.11.21で以下の通り述べていますが、絶対に対象とならないとまでは断定してません。

国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであつて、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。

要するに
1.国会議員も公務員である以上公務員として密接に関わる業務に関しては国家賠償法の規定の適用がある。
2.よって、その場合は民事訴訟による個人への損害賠償請求を直接するのではなくて、国家賠償法による国に対する訴訟となる。
2.しかし、「国会議員の立法行為」そのものの不作為や、その結果立案した法律の「違憲」が国会議員の公務としての不法行為であるから国家賠償法上の対象になるかというと、個別具体的な法律に関する責任まで国民に約束することが公務ではないので基本的には対象にはならない。

という3つのことを意味してます。
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日本の訴訟制度では「国民全体」のような集団は原告にはなれないからですね。

原告になれるのは個人か法人と言うことになる。

「国民全体」ということは個々の国民の集合ですね。
更に言えばその行為での不利益の無い国民は訴訟を起こせない。
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