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例えば、ネット上でAさんの悪事を警察に通報したと嘘をついて(実際には通報していない)、Aさんを怯え(震え)上がらせることは、どういう犯罪になりますか?

A 回答 (8件)

脅迫罪になる可能性があります。



実際、提訴する気もないのに
提訴する、と言ったのを
脅迫罪になる、とした古い判例が
あります。

この判例は、古く、また学者も
反対していますので
今、起訴されたら、どうなるかは
判りませんが。

一応、そういう判例が出ています。
(大正3年12月1日 大審院)


なお、脅迫罪が成立するためには
客観的に相手を畏怖させる言動があれば
十分で
被害者が実際に畏怖する必要はありません。
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単なる嫌がらせなら、罪には問えません。

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警察に「通報した」と「するぞ」は明確に違います。

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怯え(震え)上がらせて、本人または親族に身体や財産に害を加えるようなことをすれば、脅迫罪になります。



刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

もし怯え(震え)上がらせて、無理やり何かをさせようとする(あるいは何かをさせないようにする)と強要罪になります。

刑法第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

単に怯え(震え)上がらせるだけでは、脅迫罪にも強要罪にもなりません。でも、ふつうは何か目的あるいは魂胆があってそうするのでしょうから、そのときは脅迫罪もしくば強要罪になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
単純に嫌がらせだけの目的だったらどうでしょう?

お礼日時:2023/08/06 18:33

>どういう犯罪になりますか?



 相手が、恐怖と感じれば
「脅迫罪」になります。

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ちなみに脅迫ってのは、何か要求がないとダメです。

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何もならんでしょうね。

私もここでよく勝手にサイバーには通報してますけど。言うときも言わずにするときもあります。
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脅迫罪です


2年以下の懲役もしくは30万円いかの罰金
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