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僕はハーフでお母さんが外国人です
そしてそのお母さんの妹、俺からしたらおばさんに当たるわけですが(おばさんは娘2人夫はいない、海外すみ)
そのおばさんが日本で働いて暮らしたいと言っています
可能ですか?方法を教えてください
おばさんはアメリカ国籍です
詳しくお願いします

A 回答 (4件)

#3



>英語話せるから英語教師というのは厳しいでしょうか

ありがちですね。「教育」の在資が該当します。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq …

さて、英語(米語)話者なので職を得るのは、容易かと思われますが、昔から「日本で働くぜ、イェィ」系なので、在留期限は当初は3ヶ月、何回か更新して(つまり、職の継続性を疑われている訳ですね)、1年に至る、3年の在資が得られる頃にはたぶん在留5、6年といったところでしょうし、その頃には、方便としての英語教師ではなく、英語教育者になれていることでしょう。もちろん、英語学校なんてのは結構シビアだったりしますし、外国人に対しては外国と同じような雇用ルールを適用するので、切るときはスパっと切ります。在資に準じた活動を3ヶ月以上やっていないと在資取り消し要因。

ALTなんかですと、学校との契約期間は半年だったり1年だったりします。3年とか契約してくれるところなんて、まずない。すると、3ヶ月の在資を2回更新するか、4回更新するか、教育委員会の後ろ盾が強力であれば1年がでるかも、ね、といったところ。そしてALTなら、コンスタントにそういった就職先を探し続けないとならない。1年ぐらい日本に居て、色々見て経験したいという人には最適なんですけどね。

物事を簡単に考えない方が良いです。本国で教育者としての経験があるとか、システマティックなカリキュラムが組み立てられるとかでないと、採用されても簡単に切られます。おばさんはアメリカ人とのことなので、そこは合理性の観点で、あなたよりは納得が早いはず。
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>そのおばさんが日本で働いて暮らしたいと言っています


>可能ですか?方法を教えてください

就労系の在留資格を取得して下さい。そのためには日本で職を得る必要があります。

内定→在資認定(日本の入管)→査証取得(在外日本公館)→渡航→上陸審査(日本の空港)というのが、いわゆる正しい流れです。
米国籍者ですと、査証免除取極めがありますので、内定→渡航→上陸審査(日本の空港)→在資変更(日本の入管)という遣り方もあります。

就労系の在留資格はその業務毎に種別が違います。技能系ですと特殊な免許が必要な仕事とか、長年の経験が求められます。具体的な例ではパイロットとか料理人とか。

技術系、人文知識系ですと、その専門で学士以上の学位を求められます。

単純労働に該当する在資はありません。
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>英語話せるから英語教師というのは厳しいでしょうか


でしたらば、英会話教室とかALTの仲介業者などに相談して引受先になってもらう感じでしょうかね
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日本国籍のない人が日本で働いて暮らすのはかなり難しいですね


観光なら誰でも歓迎ですが・・・・

働くためには、就労できるビザという書類が必要です
これが簡単には取れません
例えば、そのおばさんが特殊な技能を持っていてとかなら話は別ですが・・・・

単にあなたのお母さんの妹だから
というだけでは無理ですね

家族のための90日VISAも配偶者や子供など限定で妹などは該当しないはずです
日本はそういう点は厳しいですよ

条件等細かい確認をして必要な書類を揃えて申請するって一連の作業は結構手間がかかると思うので
行政書士など専門の方(VISA関係のね)に相談するのが良いのでは
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この回答へのお礼

英語話せるから英語教師というのは厳しいでしょうか

お礼日時:2023/08/13 01:58

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