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住民票に「職権消除」という記載がありました。
どのような調査の結果、
「職権消除」されてしまうのでしょうか。

A 回答 (4件)

文字通り市長職権による消除という意味です。


住民異動は、原則として世帯員、その親族などからの申し出によって
行われるものです。ですが、住所地を管轄するのは当該の
市区町村役場になります。ですから、これらの住居地を管理する上で
市長職権により、その住民は居住していないと認め、
その住居地からの住民登録を消除する事を指しています。

結構よく聞かれるのは、会社の寮などに半年以上つめていて、
・住民登録地で、保険料や住民税などを未払いにしていたのに気付か
なかった。というケース。(本当に多いです)
ですが他にも実は色々なケースがあります。 ・・例えば、
・本人の失踪宣告があった為にこれに基づいて実態調査によって不在住を
確認する時。(孤独死で死亡が確認されていれば「死亡」とされます)
・虚偽の転入、転居であると判断された為に、住民登録を抹消する場合。
・世帯主の資格を有しない者(15歳未満)だけで、正当な理由もなく世帯を
構成した場合。もしくは、正当な理由が失効した場合。
この時は、事件本人を親族などの世帯に、入れる様にするのが普通ですが、
それを拒否すると、職権消除を発動する権利があります。
正当な理由を有して、世帯を構成している事が示されれば、そういう
但し書きをもって認められる事もあります。
正当な理由というのは、
仮の世帯主が生計を立てる能力があると認められる場合。
世帯を同一にしない者(近隣の親族や、養護施設の園長さんなど)が、
世帯主としての役割を果たせると認められる場合。
住民登録が出来ない者(簡単に言えば外国人)が実質的に世帯主として
そこにいる場合。こんなところですね。
逆にこれらの理由が失効すると、他に世帯主を探さねばなりません。
更に続けます。で、これが意外と多いのですが。
・前住所での転出の届出をしないまま、新住所地で転入、あるいは
住所設定での転入を行うと、「こっちに住所を置きました」と
新住所の役所から連絡があったりします。それによって市長職権で
これを消除します。転入には転出証明書が必要なのですが、例えば
現在の居住地も既に転入未届けで、そこから転出証明書が発行
出来ないケースなどもあり得ます。
それと、こういうものがお客さんの目に触れる事はまずあり得ませんが、
・職員の過誤により、2重登録などをしてしまった場合。
という時が本当にたま~にあるんです。(本当にごくたま~~~にですよ!)
それが市民の目に触れる事はあり得ませんが、間違って発行してしまう
ミスも、もしかしたらあり得るかも・・・。(人間のする事ですから・・・)

住民基本台帳について、職権消除を行えるのは、住民記録係です。
ですから、最終的な判断を行うのは、必ずこの係となります。
下にも色々と書かれてある通り、その人が実際に居住していないのでは?
と考える判断基準はたくさんあります。
国民健康保険料(社会保健では分りません)の滞納、住民税の滞納、
これらの不審事があると、保健課や、市民税課などの徴収員が
まずその人の家に徴収にうかがい、同時に居住の調査を行います。
そこで居住しているか分らない。などの事件があると、
「注意してください」と当該の係から、住民記録係へ連絡が来ます。
また、近隣の住民、大家さん、などから、通報がある場合も同様で、
これで、初めて(注意を行う者)として、メモをつけます。
この状態が長く続くと、住民記録係の実態調査対象者として
リストに載り、そのリストに基づいて住民記録係が実態調査をします。
(家屋内に侵入する権利がないのでガス、水道、電気など、外観からの
情報で判断しています。)
その結果によって初めて、住民票に「不在住につき職権消除」と
記載されるんです。

付け加えると、職権消除される理由は防犯の他にもあります。
住民登録のある者には、国民健康保険に加入する権利と、
当該の市区町村で行う印鑑登録を行う権利。
また、登記簿の作成、お金の借入、その他の契約において公文書として、
とても絶大な威力を持っているからです。
本当に長々と申し訳ありませんでした。お分りになりましたか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説、誠にありがとう御座いました。
無知な爺さんには、理解するのには、熟読する必要があります。
プリントアウトして熟読します。
それにしても、皆様から、
このようなご説明をいただけるなんて、驚愕しております。
深謝!深謝!

お礼日時:2001/09/16 03:16

役所の判断によって住民登録をなくすのを、職権消除といい、住民登録をした住所に居住しておらず、連絡も取れない場合、職権消除になるそうです。



職権消除するにあたって、居住しているかどうか調査が行われますが、大家さんなどの第三者からの申請や役所から送った郵便物が不達になった場合などが該当します。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとう御座いました。

お礼日時:2001/09/16 03:25

実際にはもう、そこに住んでいないのに、住民票を移動していない場合などです。


具体的にいうと、Aさんが家賃が払えず、つぎの引越し先もなく、ホームレスになったとします。
そこで家主がBさんをAさんのあとに入居させると、Aさんが
住民票を移動していないと、台帳上はA、Bさんが同居という事態になります。
このような場合は、職権によりAさんを消し、住所不定とします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとう御座います。

お礼日時:2001/09/16 03:22

 たとえば、建物のない空き地や生活設備のない部屋などに住所登録されている場合です。

定期調査やいろいろな部課(福祉・徴税など)や警察からの通報で、実態調査をして、実質、生活の本拠とされてなければ、犯罪の温床になりますので、「職権消除」されます。 
 下の意見書はこの問題について、精査に調べ上げた論文ですので、ぜひ読まれてください。

参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~hujyuri/hujyuri/setaga …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとう御座いました。
論文はプリントアウトして熟読いたします。
深謝!

お礼日時:2001/09/16 03:19

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