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婚約破棄の慰謝料について

婚約破棄の慰謝料についてお聞きしたく質問させて頂きます。
恥ずかしながら昨年末に婚約破棄をされた男です。
半年以上経ちましたがまだ傷が癒えず夜もうなされるくらいですが、しかしこれではいけない、前を向こうとしている最中てす。
その一つとして、慰謝料の請求をしてはどうかと友人に勧められました。
そこで、意見を頂けたらと思い質問させていただきました。

状況としては、
当方 男29歳公務員、一人暮らし
相手 女31歳会社員、実家ぐらし

・昨年12月に相手側から破棄
・相手から言われたこと
 ・結婚への温度差(相手に興味がないんじゃないか、真剣じゃない、相手のご両親の好物などを聞かない等)
 ・何も話してくれなかった(私が小中と虐められていたことなど)
 ・私が相手を信じていないから(虐められていたことから、信じ方が分からないと言ってしまった)
 ・価値観の違い
 ・本当はまだ結婚したくなかった

・2月頭に入籍予定だった
・付き合いはじめは5年前
 プロポーズは3年前(指環を受け取ってもらったが、まだ仕事を続けたいからと入籍は延期された)
・昨年5月頃から入籍に向けて話し合い、相手側も了承
・昨年9月に同棲のため新居を借りた
 (立地など相手の要望に合わせた家、私名義、契約金、引っ越し代、家賃等は全て私持ち)
・家具は折半
・相手のお父上から冷蔵庫、洗濯機をプレゼントされた
 (返そうとしたが二人のために買ったものだからと譲られた)
・両家顔合わせはまだだが、双方の親に挨拶済
 結婚相手として紹介、入籍予定ついても説明
・こちらの会社には結婚予定について報告済み
・婚約破棄をされてから指輪は返納された
・こちらの不貞行為、借金、病気、DVはなし
 相手方の不貞行為は不明

このような場合、こちらから慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
雑文てすが、参考程度で構いませんので、お答え頂けましたら幸いです。

A 回答 (5件)

文章を読む限りでは、婚約破棄に


正当な理由が無い、と思われます。

だから、慰謝料は取れると
思いますヨ。


婚約破棄の慰謝料相場はおおよそ50~200万円です。
必ず50~200万円の金額が認められるわけではありません。

なお、婚約破棄の際には、慰謝料以外の金銭の請求が
認められることがあります。

たとえば、結婚後に住む予定だった新居マンションの敷金を
払っていれば、その敷金。
結婚式場のキャンセル費用があれば、その費用。
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慰謝料請求は出来ても取れないでしょう。

但し、結婚準備のために使った費用の一部は請求可能です。慰謝料が取れない理由は、結婚観の相違です。場合によっては相手側から請求したときは、慰謝料を支払う羽目になる可能性があります。相手次第です。
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婚約は成立していると思います。


慰謝料の請求は可能です。

とにかく、まず弁護士に相談ですね。
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婚約が成立しているか、微妙です。



>・2月頭に入籍予定だった

2月の何日か具体的に決まっていましたか?
また、その日付は第三者に証明できる証拠として記録されていますか?

これがなければ、婚約が成立していたとは言えず、請求する根拠にかけるかと思います。
相手の親の行為は、全て「娘の同棲のための援助」で説明できてしまいます。
念のため、お近くの弁護士に法律相談したほうがいいと思います。
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そこまでの経過があるなら、婚約は客観的に成立していると考えられますので、慰謝料は請求できるでしょう。

下記のサイトを参考にしてください。

彼女がそんな不誠実な人だということが、結婚前にわかって良かったと思いましょう。

質問者さんに新しい出会いがあることをお祈りします。

婚約破棄された!慰謝料と手切れ金の違いから税金や相場について
https://askpro.co.jp/ricon/1775.html
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