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悪意の遺棄について質問です。

夫 年収600万
妻 年収120万
子1 中学1年生
子2 小学3年生

1.妻は教育熱心で、子1に対し厳しい態度で普段から接していた。その光景は客観的に見て度が過ぎているほどに酷かった。
2.夫はそのような態度の妻に愛想をつかし、一緒に生活したくないと考え、ある日突然話し合いもしないまま子2を連れて別居を開始し行方がわからなくなった。
3.自宅に残された妻と子1は婚姻費用を受け取る事も出来ず1年以上経過した。また面会交流も夫と子1、妻と子2とで1年以上行われていない。
4.そうして別居開始から1年以上が経過した頃、家出をした夫から妻に対して離婚訴訟が提起された。なお離婚調停は1回で不調になった。
5.夫は妻の家庭内の子1に対する厳しい態度に関してストレスを感じ、子2を守る為に別居を開始したのだから別居にはきちんとした理由があり、民法770条1項5号での離婚請求ならびに慰謝料請求をした。
6.妻は夫からの一方的な家出・別居は夫婦の関係修復の機会を設けられず双方に努力する余地も与えない為に許されないと断じた。現時点においては婚姻関係は破綻していないとし、その上「婚姻費用分担を1年以上もしておらず」生活費の一切を夫は負担しなかった事を「悪意の遺棄」であると主張し、有責配偶者である夫からの離婚請求は棄却されるべきと主張した。
7.夫は妻との夫婦関係の修復は不可能と断じ、妻との同居を拒否した。夫は婚姻費用分担をしていないが、将来的には養育費を払うつもりはあるので、遺棄はあっても悪意は無いのだから悪意の遺棄は成立しないと主張し有責配偶者では無いと主張した。
8.子1は夫との生活を望まず、子2は妻との生活を望んでいない。
9.家事育児は妻が全て担当していた。別居してから子2の世話は夫がしている。
10.婚姻期間は15年、別居期間は1年。

以上のようなケースにおいて質問です。
①妻の主張する悪意の遺棄は成立しているか。
②夫からの離婚請求は認められるか。
③夫からの慰謝料請求は認められるか。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    悪意の遺棄は離婚請求する側が請求される側に使用する言葉ではありますが、ここでは婚姻費用を負担しなかったとする事実を悪意の遺棄と表現し、離婚請求された側が使用しています。

    妻が使う悪意の遺棄に代わるものにどのようなものがあるのでしょうか。

      補足日時:2021/10/27 09:27
  • これはどう?

    皆様回答ありがとうございます。
    上記のようなケースにおいて、夫側の請求が認められるには、どれくらい酷い落ち度が妻側に生じていないといけないのでしょうか?形勢が逆転する分岐点みたいなものがあるラインは明確に引けるものでしょうか?

      補足日時:2021/10/27 21:42

A 回答 (4件)

民法770条1項2号の悪意の遺棄の悪意とは、悪い意思という倫理的な意味を持っています。

遺棄すれば婚姻共同生活が存続出来なくなるという事実を知っているだけでは無く、その事実を遺棄する者が容認する事が必要だと解されています。

①の悪意の遺棄は成立します。
②夫からの離婚請求は認められないでしょう。
③夫からの慰謝料請求は認められないでしょう。

あなたは、民法752条のいう夫婦の「同居」「協力「扶助」の各義務違反をしたことになります。

尚、遺棄が認定されるには、一定の期間継続して現在に至っていることが問われます。1年間の不都合な夫婦関係継続の責めは負わなければならないでしょうね。尚、一定の期間は日本では決まりがありませんが諸外国では6ヶ月から5年の継続期間を要求しています。(奥さんの出方次第ですが。)
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます!妻から夫や子2に対して暴言を吐いている録音データが夫側から提出されたとしたら、夫からの請求②と③は認められる可能性が出てきますか?

お礼日時:2021/10/27 17:57

●夫側の請求が認められるには、どれくらい酷い落ち度が妻側に生じていないといけないのでしょうか?



 ↑、夫側の請求を認めてもらうには、夫婦の家庭生活の原点に返って考える以外無いでしょうね。そんな中で、子供の将来を見通した教育方針は父親に委ねられるのが子供を社会化するには正しいのです。(実際に家の中で子供に直接勉強などを教えるのとは別の問題です。)あくまでも子供の社会化、つまり、子供が1人前に社会と対峙可能な人間教育です。その方針を子の母親と協議して、夫婦で子供の教育方針を具体化していく、という感じの物です。

それと、奥さんはヒステリックな性格のように思います。そこで、奥さんの母親の性格もみてみると良いと思います。つまり、この問題は、夫婦各人の自己決定権外の問題である。と、言う点に焦点を当てるのが良いと思います。結婚を決めたのはあなたたち夫婦ではないのか、と言う自己決定権以外のところに今日の問題は潜んでいた。と、言う視点です。

要するに、もう少し前の段階に話を戻していく方があなたには良いと思います。今は、どちらが何々をしてこちらが被害を被った、なんて次元での応酬は、貴方にメリットはないでしょうね。(何度も失礼しました。)
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/27 22:07

1.離婚したいからと


2.勝手に家出し
3.お金も送らず
4.一緒に話し合おうとする提案も
5.お金を送ってくれという要求も拒否したなら
それは「悪意の遺棄」と言えるだろう。

①このうちのどれかでも 「それは違う」と証明できるのであれば 否定要素になるだろう。
しかし1.は気持ちの問題であるから 反論は言い訳に過ぎず 2~4がどうかで問われるだろう。

②たとえ有責者でも認められる場合もある が 15年に対し1年であり 小学生もいるので 認められないだろう。

③「子1に対し厳しい態度で普段から接していた その光景は客観的に見て度が過ぎているほどに酷かった」
これだけのことで 夫からの慰謝料請求の理由になるとは到底思えない。
ありえない。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/27 12:21

>①妻の主張する悪意の遺棄は成立しているか。



成立する。
別居が「突然話し合いもしないまま」開始されたから。

>②夫からの離婚請求は認められるか。

認められない。
法定離婚事由がないので、協議離婚以外に離婚を成立させる方法はない。

>③夫からの慰謝料請求は認められるか。

認められない。
請求根拠となる不法行為が妻側に認められないから。
妻の主張する「夫婦の関係修復の機会を設けられず双方に努力する余地も与えない為に許されない」から夫がわに不法行為が認められる。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/27 10:10

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