
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.8です。
> 株を分離課税で処分して、
株による損益は、配当益と譲渡損益になります。
その区別をしてください。
株譲渡損とともに、株配当を分離課税にすれば、損益が通算され、
配当金の課税分は還付されます。
金塊譲渡益は総合課税での申告となり、税金支払いが必要です。
これらを年明けに、2023年分として確定申告することになります。
確定申告は、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、
税計算も自動で行ってくれます。
No.7
- 回答日時:
他の各種所得の損失の金額である赤字を、上場株式等に係る譲渡所得等または一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。
互いが別の課税方式ですからこれを通算することはできません。
ただ、確定申告によって3年間の繰り越し控除をうけ、今後の通算が可能ですし、総合課税と申告分離を同時に申告することで、翌年の住民税や保険料などが軽減されます。
特定口座でお取引で配当受領方式が株式数比例配分方式に設定することで、損失で年を跨ぐと配当金から差し引かれた所得税20.315%分が翌年初に口座内に還付される仕組みがあります。
No.1
- 回答日時:
>現在非課税です…
何の税金が?
>株の損失(600万円)…
これは、同じ株か投信、配当などと損益通算できるだけで、他の所得とは損益通算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
今年はまだ 4 ヶ月ありますから、がんばって株で取り返すことです。
今年中に無理だったら、損失の申告をしておけば来年以降 3 年間のうちに生ずる黒字と繰り越し相殺することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>金塊売った儲け(300万円)…
これは総合課税の譲渡所得。
株は申告分離課税の譲渡所得で、所得の区分が違うので一つのどんぶりに入れてかき混ぜることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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