A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
対向車線の状況も確認せずに、追い越しをかけることなどあるのかな、と思いました。
ツール・ド・北海道に出るような選手でしょ。
主催者、警察の問題ではないと思いますけど。
正直な話
全面通行止めにしなければ、自転車レースは開催したらダメなのです。
全面通行止めに出来なかった理由があると思います。
来年からもう、開催許可は出ないかもね。
>ツール・ド・北海道に出るような選手でしょ。
???どういう意味?レースですからね。
警備には、問題があったと思います。
あなたは、ロードレースは理解出来てますか?
自転車の走行中にすれ違う車が動いてるのは、警備の責任ですからね。
危険な時は、一瞬なのです。
一歩譲って、全面通行止めにしなかったとしても!先頭集団が来る時は、車は止めるべきなんです。自転車レースを開催する時は、全面通行止めにならなかったら開催するべきじゃないと思うのです。踏切はどうしようも無いけどね。
>主催者、警察の問題ではないと思いますけど。
選手が悪いのですか?
警察は、言ってると思いますよ。開催は、やめてくれと。主催者が責任取るなら好きなようにしろと。
コーナーを曲がりきれずなにかに激突ならね。レース中に、走行中の車とぶつかってるのですからね。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
所轄の警察は規制区間を通行する車両の通行路の確保特に規制区間周辺に住勤されている方々の車両の通行路を確保されている事を確認した上で道路使用許可をだすので通行路が確保出来ないような状況において全面通行止めになるような道路使用許可は出さない場合もあるのでそのよような道路を使用する場合全面通行規制をかけずにイベントを開催するのは極々普通の事です
それはそれとして
質問者さんが添付された記事内容から察しられる問題点は
規制前に規制区間内に駐停車している車の移動が徹底されていない事
ですね
というのも規制前に規制区間内容に駐停車している車を規制前に移動させないとそれらの車がイベント開催中に走行して本事案のような事故を起こす可能性があり本事案においてもそれによって事故が起きた可能性があるからです
No.4
- 回答日時:
余談ですが
所轄の警察が「開催はやめてくれ。主催者が責任取るなら好きにしろ」的な事を言うことは100%ありません。何故ならば警察には許可責任があるからです
警察には社会奉仕しなければならない法的責務があることからやむを得ない事情が無い限り本件のような公的なイベントには協力します
よって交通規制に関しては主催者と交通課との間でみつに打ち合わせをした上で道路使用許可を出します
>所轄の警察が「開催はやめてくれ。主催者が責任取るなら好きにしろ」的な事を言うことは100%ありません。
これは、本当の話です。
そして、参加者が落車して、救急車を呼んだがレース中にコースをこえることができなかった。これは、実業団でも有名な選手が作った自転車屋のチームで当時、招待チームだったのですが、エンデューロでそのチームが列車を作って救急車が止まってるのに無視して走行していました。そいつらは、落車してるのを確認していたのにね。私は、止まれの合図を手前から徐行しながら出していたのに他の参加者は止まりましたがそのチームは無視でした。
そのコースの道路も管理するところが複数あり、許可が出にくかったみたい。そして、コーンを並べて無理やりコースを作っての開催でした。
今回が初回なので、次につなげるための大会でしたが、もちろん次はありませんでした。主催者は、その地域の街づくり委員会でした。
その時も、警備員は、何も手を付けることはできなかったのでしょう。
自転車レースを知らないからね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
警察官と警察とは分けて考えて下さい
警察官も人間に変わりがないので個人的にそのような発言をした警察官がいてもおかしくはないでしょ
ですが組織としての警察が公式にそのような発言をする事はありません
というのも警察には事故事件を未然に防ぐように努めなければならない法的義務が課せられているからです
道路使用許可については
往来の目的以外で公道を使用する場合下記の法律に従って所轄の警察署長の許可を得なければならないこと
道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
道路を占有する場合
下記の法律に従って道路の管理者(所有者)の許可を得なければならない
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
以上
まとめ
道路使用許可については所轄の警察
道路占有許可については道路の管理者(所有者)
それぞれの許可を得なければなりません
No.7
- 回答日時:
質問者さんの返答に添付されている事例について
結果として緊急発動中の緊急車両の進行=公務を妨害した点が法的に問題です
これは落車等が発生した際の対応に不備があった事によると考えられます。それにつまり安全管理に不備があったと考えられるという事です
とはいうその後開催されなかった理由についてはそれを催そうしなかったのかあるいは道路の使用占有の許可がおりなかったので催せなかったのかのどちらであるかは判別出来ません
それを本事案に当てはめて
本事案では事故対応に不備があった的な事が記述されていない事から事故が起きた際の対応については事前に準備されていた可能性がありそうであるならば安全管理がなされていたとなる
そうであるならば死亡事故が起きたという理由だけでは次回の開催の為の道路使用許可・道路占有許可が下りないとは断ぜないでしょうね
No.8
- 回答日時:
確かに大変な重大事故です。
でも自分が住む地域で開催されていた駅伝を考えれば、そんなに危険とは思えません。
地域名は言えませんが、7市町をタスキで繋ぐ駅伝が開催され
てました。今は数年前に廃止となっていますが、廃止された前
年に交通事故が起きたため、それで廃止となりました。
何処が危険かと言うと、普通は片側車線または両側車線が通行
止めになります。でもスタート地点と中継地点、ゴール地点以
外は全く交通規制がされてませんでした。
各交差点にはボランティアが立っていましたが、見るだけで何
もしないので無意味でした。
選手は交通規制がされていない市道や国道等を走ってました。
選手が走る道路は白バイやパトカーが後ろから追尾していまし
たが、ほとんど無意味でした。
選手の傍を通行車両ががスレスレで通る事ありました。これで
良く接触事故が起きなかったと驚いてます。
正月に市内一周駅伝があります。この駅伝では車道は走りませ
ん。全て歩道と農道です。特に農道は舗装されていない所もあ
るので、選手は走りにくいと思います。
>全て歩道と農道です。
これはこれで、こういうコースが得意な人もいるんでしょうね。
雨が得意な馬がいるようにね。
昔ね。20年ぐらい前かな。
兵庫県に播磨中央公園があり、そこで自転車レースが頻繁に行われてました。
そのころは、BR-1(トップ選手のレース)と言ってました。そのレースのコースに来園者がコースを横断して集団落車がありました。ほんと一番スピードがでるとこでした。幸に死亡者はいなかったのでレースは続行となりました。
これを、播磨中央公園、警備に文句言っていたら今はなかったかな。
警備に問題があったのは明らかかな。どこが雇ったかは、???
いい時代だったのかな。
ありがとうございました。
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