
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 何かペナルティはあるのですか?
医師にも、受付にも、医療機関にも、原則として、ペナルティーはないらしいです。 状況によって、もしも損害が発生していれば、損害賠償は請求されるかもしれませんが、ペナルティが課せられることはないようです。 状況によっては、評判低下のようなことが起きて、それをペナルティと思うことがあるかもしれませんが、常識的用語法のペナルティではないでしょう。

No.4
- 回答日時:
ペナルティーはないです。
もともと、その義務は、国が医師に対して「応召義務があるから診てあげなさいよ。」と言うことで、患者が「貴方は応召義務があるから診なくてはならないですよ」と言うことではないです。
No.3
- 回答日時:
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/00058124 …
1.緊急性がない場合
2.医療機関が診療時間外である場合
3.患者との信頼関係が棄損されている場合
は診療応召義務を負わないと厚労省より明確に通達されています。
1.緊急性がない場合
2.医療機関が診療時間外である場合
3.患者との信頼関係が棄損されている場合
は診療応召義務を負わないと厚労省より明確に通達されています。
No.2
- 回答日時:
受付だろうがなんだろうが、そのクリニックの代表病院長の責任において判断したとみなされる場合は責任が問われる場合はあります。
医師本人が認識せず、あるいは判断する権限を有していない場合などは関係ないです。医師の応召義務は罰則規定はないものの、正当な理由がないとされた場合それは医師法上の行政処分の対象にはなります。クリニックとして問題が頻繁にあれば、保険医療としての許可の停止などの処分が考えれると思います。
また、これに関しての地裁の判決はいくつかあって、応召命令拒否は直ちに医者個人の過失責任にはならないが、医師公務上の義務として「患者保護のための規定を定めたもの」とされることから、拒否によって患者に損害が発生した場合の民事上の過失賠償責任を問うようなものは過去に複数あります。これは、患者の病態の緊急性(救急搬送か)や他の医療へのアクセスの容易性などの状況も考慮して判断されますから、民事ですが刑法上の救護者責任、義務のような考え方に近いです。
ちなみに、行政処分の対象としては単にクリニックが休日だからなどの理由では機械的に「正当な理由」とまでは言えないと判断されてます。しかし、患者保護の趣旨であることから、単に通院によって病院に来たなどの場合は緊急性が低く、医師の義務も緩く判断されます。また、クレーマー患者などのケースについても拒否が一定の範囲で認められてます。
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