ちょっと先の未来クイズ第4問

医師は自分で自分の診療・投薬は出来ないと思います。

ある医師が無医村の離島に赴任した時、その島は無医村でなくなります。しかし、その医師は自家診療できなければその医師のみ無医村になります。こういう場合は自家診療できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 #1さんのいわれるように、自己診療(「自家」ではなく自分自身を診療すること)は原則として保険診療の対象とならないとされています。

一方、#2さんの指摘された医師国保組合の事例のように、過疎地での自家診療(紹介されたURLを見ると、この中に「自己診療」を含めているようですね)をその特殊性から保険者として特例で認めている場合もあります。

 自分自身ではなく家族や従業員を診療する「自家診療」は、一般的な保険診療ルールとしては許容されていますが、医師国保組合の独自規定で原則給付対象としないとされているものです。上記過疎地の取扱いも含めて、医師国保組合は、医師自身が加入する保険であることから、特殊な取扱いがなされているのでしょう。

 問題は、医師国保組合ではなく例えば通常の社会保険なり国民健康保険なりに加入していた場合にどうかということです。自己診療を保険診療から排除する原則から言えば、保険給付は困難といえるでしょう。また医師国保組合でも、特例に該当しない過疎地は多数ある筈です。

 これは個人的な見解なのですが、そのような場合は、労務管理の問題として診療所の開設者が医療費を支出するべきだと考えます。通常過疎地の診療所は国保直営診療所、つまり市町村が開設者である場合が大半だと思います。自己診療は、保険診療ルールとして保険給付が認められませんが、過疎地ではどうしても行わざるを得ません。それを否定したら赴任してくれる医師が確保できず、過疎地の医療そのものが成り立たないことになります。それを確保するためには、過疎地医療を担うべき行政が、労務管理の一貫として医師に「医療の提供」を行う必要があります。

 ちなみに自己診療は、医師法第20条(無診治療等の禁止)を根拠に「医師が自らを客観的に妥当適切に診察し治療することは一般的にできない」とみなされて禁止されると説明されることが多いですが、実は厚労省の解釈によれば、自己診療がただちに医師法違反になるわけではいりません。あくまで保険ルール上の問題として、医師法第20条を拡大解釈し、自己診療を禁じているものです。ですから、保険給付を行わずに開設者が「医療の提供」を行えば、自己診療そのものが問題になることはありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。実は私は自己診療のことを聞きたかったのですが、「自己診療」という言葉を知らなかったので「自家診療」で質問させていただきました。自家診療は医師国保は例外を除いて不可で、国保・健保はOKと思います。問題は、その自己診療ですね。医師国保は特別な場合は自家診療がOKなら自己診療もOKということで解釈し、他の保険の場合は無理ということですね。これはご指摘のとおり診療所の開設者が対策を施さないとますます僻地勤務の医者は減るでしょうね。医師法の方は自己診療は問題ならないとのことで説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 14:14

一般的は医師国保に加入し、そこでの規制によりますが、地域の特殊性などにより特別に認められているところがあります。


加入する組合に問い合わせてみてください

参考URL:http://www.hokkaido.med.or.jp/kokuho/html/jikash …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。URLを確認しました。特認区があるんですね。離島の無医村ならおそらく特認区でしょう。

お礼日時:2005/09/27 16:14

自家診療の禁止は医療保険上の禁止項目です。


自分で自分を治療することは差し支えの無い行為ですが、それを保険で請求してお金をもらうことはできません。
自費でやるぶんにはかまわないと言う事です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。自費ですか、きついですね。医師法で、自分で自分を診察・治療してはいけないと思っていました。

お礼日時:2005/09/27 16:09

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