
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「業務」でなければ問題はないです。
医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
ただ、今回の場合は精神疾患が事実であれ虚偽であれ”名誉毀損罪”に当たると思われます。
違法です。
>医師以外の診断に、「正当性」などあるのでしょうか?
聞くまでもないでしょう。
明らかに業務に支障をきたすような精神疾患の状態であればまた別の話ですけどね。
わ!本当にありがとうございます(涙)!!業務は誰より遅く残り(仕事が好きなので)、上司自体業務評価のほとんどの項目にAをつけてはいます(普通に働いています)。医師以外の診断には「正当性」は無いということですよね!?その上司は「それは「医師」の診断でしょ。自分には自分の「診断」があるから。」と言いました!!医師で無い自分が、公の場に「病気だ」と言うことが、全く違法でもなんでもない思っているようです(怖)。ところで、名誉毀損というのは事実であれ虚偽であれ、成立するのですか…?
No.2
- 回答日時:
まあ、診断書の形式で出してしまえば、私文書偽造でしょう。
また、名誉毀損でもあります。
ただ、人事に上司の評価として精神的障害に近いとかを報告するのは違法じゃないと思います。報告の仕方にも寄りますけど。
それと、人事は普通上司が勝手に診断書もなしに病気の判断をしても無視しますよ。普通は。
その上司が取締役クラスならまだしも、課長ぐらいだったら医者の診断書もなしに、病気呼ばわりしたら人事部長などから注意が行くと思いますけど。
少なくとも上司には正当性は無いです。ただ、単なる人事上の人物評価というだけなら、何を書かれても文句は言えませんけど。
ご回答ありがとうございます!その上司の言っていることが正当なのかと、おびえていました。医師でないものがみだりに診断などして、病名を公の場に言っていくなんて、普通おかしいと思うはずですが、彼はおもわない…。ありがとうございます!!
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