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今年の6月に人身事故を起こしてしまいました。
私の方は車で、被害者は徒歩でした。(けがの程度は鎖骨骨折の全治2ヶ月です)
夜の11時頃で、私の車は見通しのよい直線道路(片側1車線の旧国道)を直進中に大型トラックとすれ違った時に左前方にぶつかりました。
被害者の方も結構お酒を飲んでいたようです(私の方は飲んでいません)。
警察の事情聴取では、事故原因としては大型トラックのヘッドライトの加減も多少あり、時間も遅く、歩行者があるとは思わなかったという私の油断と前方不注意で、被害者の方も私の車に気づいて右に寄っていれば事故はおこらなかったであろうということになりました。
懲りずに8月にまた酒気帯びで30日の免停処分を受けてしまいました。
今度ばかりは猛反省し、2度としないと決めました。
2年前にも酒気帯びで30日の免停処分を受けていましたが、無事故無違反で1年経過していたので、前歴は0回で6点の減点でした。
心配なのは事故の行政処分の点数が何点になるかなのですが、いろいろ調べた結果(前歴が1回になると思われますがどうでしょう?)、責任が軽いとなれば安全運転義務違反の2点と付加点数6点の8点で120日の免停ですが、責任が重いとなった場合は安全運転義務違反の2点と付加点数9点の11点で免許取消です。
どなたかご存じの方がいましたら、教えていただけないでしょうか?
(罰金も結構な額になるらしいですがいくらぐらいになるのでしょうか?)
また、警察の人の話なのですが、ゴールド免許或いは被害者からの嘆願書などがあれば考慮してくれるかもしれないよということでしたが、本当でしょうか?
(酒気帯びを2回しているということで、どうなのでしょうか?)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

二度の飲酒運転。

それも人身事故を起し、二ヶ月目に飲酒運転をしているとなると悪質な違反行為・飲酒運転の常習として判断するのではないでしょうか。

嘆願書等の提出で減刑されることがありますが、その多くは初めての事故が多いようです。お酒を飲みたいのなら、免許を返上されることを勧めます。
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回答は他の方にまかせるとして・・ 現在は車を使ったお仕事をされているのでしょうか あなたご自身の為にも もう免許は返上された方が良

いと思います
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