
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論
退職関しては、法的拘束力はありませんが、使用者と従業員の話し合いで決めることで退職することでになります。
しかし、退職する側の事情等で退職する場合は使用者側は退職に納得しないため、話し合いがこじれると従業員は民法第627条の規定で労働契約を解除することで退職することができます。
あなたの場合は、会社が退職を受け付けたことで、書類を送付することで、種類に記入れるすることで退職が決まります。
退職日については会社に確認して記載することです。
但し、会社が従業員等を解雇するために法的制限を受けることになります。
使用者の権利乱用を防止するための制限です。
しかし、従業員からの退職は何時で申し出ることができます。
結果的に、「こちらの意思に合わせますとのことでした。」あれば、あなたの都合で何時でも退職日を決めることができます。
9月28日29日付で退職日を決める方が得策かと思います。
月末は会社に在籍していることになり、保険料等の免除を受けることができません。
退職2週間前の第627条は民法の強制的労働契約の解除なります。
労働契約解除法律でありますが、普通は就業規則の定めに従うことになりますが、就業規則の1カ月又は2か月前に退職の申し入れで退職を待っていられないときに、民法第627条の規定で労働契約解除申し出で(退職)を表示してから2週間経過することでる同契約は終了するというものです。
つまり、労働契約を強制的に解除することで、労働する意味を有しないので会社を辞めるということになります。
労働契約(雇用)解除に関しては会社内での身分に関係く適応されます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
1当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
36箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
No.2
- 回答日時:
>パートの場合は民法では2週間前に伝えるとあります。
企業が14日間引き止め可能なだけで退職を縛るものではない。
>この場合退職日はいつにすべきですか?
貴方が望む日で良い。
企業側が引き止めた場合は話し合いで決めることになる。
上記の通り14日間は引き止め可能なことを忘れずに。
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