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最近、勤務先の飲食店にて人件費削減の動きが加速しています。
ただでさえ、シフトを組む時点で削られて稼げていない子達がたくさんいるのに、更に、シフト当日に暇だと上がり時間を早めたり多く休憩に入れたりしています。

責任者をしている私は皆に頭を下げっぱなしです。
あらかじめスケジュール拘束をしておいて、お店の売上を理由に当日いきなり勤務時間を減らすのは違法ではないのですか?

本社や店長の指示とはいえ、本当に下の子達に申し訳ないです。

お店の都合で働けないからと掛け持ちを始めている子もいて、最終的にお店を辞めてしまう可能性を考えると、責任者という立場としては、繁忙期の頃には人がいなくなっているのではないかと心配です。

A 回答 (1件)

> 当日いきなり勤務時間を減らすのは違法ではないのですか?



通常勤務した場合の6割以上の休業手当を支払いすれば、問題ないです。

労働基準法
| (休業手当)
| 第二十六条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


あと、会社都合での休業が多いって理由での退職だと、会社都合相当の退職として処理されて、助成金なんかの受給に影響出るかも。
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