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No.4
- 回答日時:
夫の給料と貯蓄、産後はプライベートで貰った祝い金でやり繰りしました。
国からの給付金は出産育児一時金42万円と私の居住地はですが、自治体からおむつ購入券1万円だったと思います。
出産後~3歳(? 記憶が定かでなくすみません)まで児童手当15000(? これもしっかり覚えてません)が夫の職場から支給されます。
産休育休中の給付金だけが全てでなく、妊婦健診も保健が効かないとはいえ、自治体から検診表が10数枚綴りで貰えますし、出産費用も帝王切開になったり、経膣分娩以外に何らかの医療処置が加われば保健は効きます。
身近な面でささやかですが、自治体から支給されるものはあるので、仮に職場から産休育休中の給与支給はなくても100%負担ではありません。
ただ、失業保険などは失職してないと対象外ですね
ちなみな1年以上勤続した同僚は、基本給の7割支給されたそうです。それに付く手当ては不明ですが、引かれるものはしっかり引かれていたようですよ。
余裕ない時にお子さんを設けることは考えられませんが、早い人は育休を取得せずして産休のみで復職された人がみえましたよ。そうなれば、妊娠が判明した時点で保活をされる事をおすすめします。職場に託児所が設けてあれば問題ないです。
託児所がない場合は経産婦さんでしたら、上のお子さんが保育園入園されてると次の子の入園は比較的簡単です。ただ、最近は事故予防だと思うのですが、首のすわりがままならない、授乳回数が多数である小さい子は受け入れてくれる園は極小数だと思います。
私の自治体では早くても5ヶ月以上からです。
その他には例えば、育休を半年だとか、数ヶ月に絞り復職して、時短勤務をしてた人もいました。常勤の人でしたら、パート勤務にシフトチェンジする事です。
これが叶えば、負担額は少なく、早期にまた収入ができます。
慎重にお考え下さい。ご参照になれば幸いです
No.3
- 回答日時:
産前産後休業や育児休業期間に賃金を出すかどうかは、事業所が決めます。
無給の事業所が多いかとは思いますが、基本給だけ支給などのパターンもあります。
ですが、産前産後休業期間に低くても賃金が出ると育児休業給付金の計算にもその安い賃金を算入しないといけなくて無給だった場合より給付金の金額が低くなることもあるので出るからいいということでもないかとは思います。
No.2
- 回答日時:
まず、産前産後休業については雇用期間は関係なく取得できますし、労働者が要求すれば取得させないといけません。
育児休業についても本来は労働者が希望すれば取得させるものですが、雇い入れから1年未満の労働者が希望した場合には事業所側は拒否できるという労使協定を締結していれば拒否できます。労使協定がないとか事業所側が認めるのであれば1年未満でも取得できることはあるかと思いますが、まずはお勤め先に確認するのが一番かと思います。
どの時点で1年かというのは育児休業申し出の時点となり、申し出の最終日は育児休業開始の1ヶ月前までなのでその時点で判断となります。
ただし、事業所によって違う基準日を設けていることもありますので、こちらもお勤め先に確認してください。
No.1
- 回答日時:
条件はピンキリなので、お勤め先に確認して頂くことをおすすめします。
私の場合、転職して1年未満でしたので、産休育休中の給与は0円でした。
休暇を取得はできました。
多分、休暇取得有無より、給与が入るかどうかを重点に置かれてるのですよね?この点は職場によってもまちまちなので、直接ご確認されるのが確実です。
私の経験上ですが、産休に入る時に入職1年なら取得できると思ってます。
妊娠中も体調変化は著しいので、何事もなく産休入れたらよいですが、必ずしもそうとは限らないし、つわりが酷く、安定期を迎えるまで休暇を取っていた人、切迫流早産などで予定より早く産休に入っていた人、妊娠を機に退職された人も何人もいました。
ご夫婦でよく話し合われ、ご計画的にお進め下さい
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/24 13:38
ありがとうございます。その間は、旦那様のお給料だけでしたか?それとも何か給付金等を申請されましたか?知識がなくて、サイトでも学んでいるのですがさっぱりでして…
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