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次の場合は
下の名前を変更するのに
家庭裁判所の許可が降りないですか?

学生時代の同級生で片思いしている人がいたが
自分が非常識な行いを繰り返したので
嫌われてしまった

今となっては当時の行いのことを後悔している

いくら反省しているとはいえ
相手の人から見た自分の悪い印象を撤回するのが難しいと思ったので
その同級生と再開した際には
いっそのこと改姓改名して
初対面の人のフリをしたい

仮に自分の事が受け入れられたとしても
当時の行いに対して
自分でも恥ずかしい姿を晒してしまったと思うので
同一人物であることを隠したい

その同級生が
どこの会社に勤めているか知っているので
偶然を装って
その同級生と同じ会社に入って
せめて普通ぐらいの関係は築きたい

仕事上最低限の会話とか
悪口とかじゃなくて
プライベートの話が普通にできるぐらいの間柄にはなりたい

要するに好きな人に嫌われたので
今までの悪い印象を撤回するために
同一人物であることを隠すという意味での改姓改名ということでお願いします

A 回答 (4件)

そのような理由では不許可です。


「正当な理由」ではないと思うので。
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そのような理由では,家裁は許可をしないでしょう。



戸籍上の氏名の変更を認める要件は戸籍法にありますが,氏(苗字)の変更には「やむを得ない事由」(戸籍法107条)が,名の変更には「正当な事由」(戸籍法107条の2)が必要だとされています。

「やむをえない事由」というのは,多くの人が「それは仕方がないよね」と納得できるような理由です。日本国民の場合,氏は父または母の家計の呼称であるために,その出自を明らかにするために重要な要件でもあることから,よほどのことがなければ認められません。

一方,「正当な事由」というのはそこまで重いものではないものの,それでも戸籍上の名前を変えるものですから,やはり簡単なものではありません。たとえば田中角栄という政治家が昔いて,彼にあやかって子に「角栄」と名付けた田中さんがいましたが,その本家・角栄氏が犯罪人として失脚したことに伴って田中角栄くんが壮絶ないじめに遭ったケースで,それはその子にも(親にも)責任はなく,ただその名前のせいでいじめに遭ったことから名前を変えることでその後の一生はその被害から逃れられるであろうということで,名を変えることを認めるといったようなものが考えられます。

でもあなたの場合は,あなた自身の自業自得な部分があるのでしょう? そんな自分勝手な理由は「正当事由」とは言いません。その程度のことで「名前を変えて他人のフリをしたい」だなんて,認められるわけがありません。

というか。
そんなことをしてその後に氏名変更がばれたら,あなたの評価は地に落ちるどころか地面にめり込みます。今以上に嫌われること必至です。
そしてあなたは,それがばれないようにずっとずっと気を使って生きなければなりません。
そんな地獄のような人生を送りたいですか?

そんなことよりも,まずはあなた自身の社会的評価を上げて,そのすごい人が実はあなただったというルートで攻めたほうが効果的なのではないでしょうか。
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改名は、正当な理由でないとできないので


「今までの悪い印象を撤回するため」は、
正当な理由で無いと判断されるでしょうね
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ない。

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