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自衛隊法 第83条では、自衛隊に災害派遣要請を行えるものは「都道府県知事その他政令で定める者」とありますが、「その他政令で定める者」には政令指定都市の市長は含みますか?

政令指定都市が被災した場合、政令市の市長は都道府県を通さずに自衛隊に直接派遣を要請することは可能ですか?
また、同様の場合、と都道府県知事は政令市市長からの要請がない場合でも自衛隊の派遣を要請することは可能ですか?

A 回答 (2件)

それ以前に、日本共産党は「来て要らん!!」と言って


派遣事態を否定、断ってますわ。
ホントですわ(激怒)!!
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災害派遣を要請できるのは、都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長です


市町村長については都道府県知事に対し災害派遣要請を求めることができるほか、緊急時は自衛隊に状況を通知し、自衛隊は状況に応じて自主派遣が行える

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3 …
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