

最近、オープンした近所の床屋に行きました。
お店のマスターの散髪を受けながら、会話流れで「お客さまは昭和何年のお生まれですか?」
「昭和38年・・・」と答え、そのマスターが「私と同じ学年で、60ですね」
正確に言うと、私は、まだ誕生日前で59歳。60歳を迎えるのは、来月の誕生日だが、面倒なので、それは言わず、そのまま終わりました。
実際、その床屋の料金は年齢に関係なく、成人男性は3000円、となっています。
質問です。
① 年齢を正確に言わなかったが、59歳も60歳でも同じ料金、全く同じサービスなので、詐欺などの罪に問われるような話では、ありませんか?
② そこの床屋が、例えば、60歳以上は散髪後にマッサージを5分サービスとやっていて、そのサービスを受ければ詐欺罪に問われる可能性も出てきますか?
60歳以上は、散髪後にコーヒー 一杯サービスと、物質的なものかどうかでも違いますか?
③ 隣町の床屋は、60歳以上は1000円割引となっております(身分証の提出不要)
先のような会話で、もし、60歳ということで割引を受けてしまい、そのお店が警察に被害届を出せば、詐欺罪での逮捕や起訴の可能性も出てきますか?
No.4
- 回答日時:
① 年齢を正確に言わなかったが、59歳も60歳でも同じ料金、全く同じサービスなので、詐欺などの罪に問われるような話では、ありませんか?
↑
ハイ、詐欺にはなりません。
ウソをついた、というだけでは詐欺は成立しません。
財産を得る為のウソであることが必要だからです。
② そこの床屋が、例えば、60歳以上は散髪後にマッサージを5分サービスとやっていて、そのサービスを受ければ詐欺罪に問われる可能性も出てきますか?
↑
可能性は出て来ますが、そのような些細な
ことであれば、違法性が阻却される可能性が
あります。
有名な一厘事件、てのがありまして、そういう
判例が出ています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99 …
60歳以上は、散髪後にコーヒー 一杯サービスと、物質的なものかどうかでも違いますか?
↑
あまり違わないと思います。
③ 隣町の床屋は、60歳以上は1000円割引となっております(身分証の提出不要)
先のような会話で、もし、60歳ということで割引を受けてしまい、そのお店が警察に被害届を出せば、詐欺罪での逮捕や起訴の可能性も出てきますか?
↑
詐欺が成立する可能性がありますが、
そんな軽微な犯罪では
警察は被害届は受理しないでしょう。
まして、逮捕や起訴など、ほとんど
考えられません。
(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
↑
財産を得る為の欺罔行為であることが
必要です。
あ、スーパーマン、と騙して、その隙に
取るのは詐欺にはなりません。
窃盗です。
(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
(3)財物の処分行為
(4)財物・利益の移転
(5)財産的損害
↑
財産を得る為の欺罔行為があれば
こうした条件を満たさなくても
詐欺未遂が成立します。
No.2
- 回答日時:
一般概念として60歳以上とは、満59歳でも、学年別年齢として60歳と認定されます。
映画館などもそうですね。また営業責任者であるマスターが「私と同じ学年で、60ですね」、と、あなたを60と認めているので詐欺にはなりませんね。
詐欺に当たる五つの要件は。まったくの無関係になります。
しかし役所の規定や金融貸し借りの年齢条件では、満いくつ、が基準になりますね。(60歳以内が契約できます、は・・59歳12か月未満、60歳一秒過ぎてもはダメ)
この辺は勘違いする人もいますよ。
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<参照>
詐欺罪が成立するには5つの構成要件を満たす必要があります。
ここで挙げる5つの要件のうち、ひとつでも該当しないものがあれば詐欺罪は成立しません。
(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
(3)財物の処分行為
(4)財物・利益の移転
(5)財産的損害
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/