これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

最近、オープンした近所の床屋に行きました。
お店のマスターの散髪を受けながら、会話流れで「お客さまは昭和何年のお生まれですか?」
「昭和38年・・・」と答え、そのマスターが「私と同じ学年で、60ですね」
正確に言うと、私は、まだ誕生日前で59歳。60歳を迎えるのは、来月の誕生日だが、面倒なので、それは言わず、そのまま終わりました。
実際、その床屋の料金は年齢に関係なく、成人男性は3000円、となっています。

質問です。
① 年齢を正確に言わなかったが、59歳も60歳でも同じ料金、全く同じサービスなので、詐欺などの罪に問われるような話では、ありませんか?
 
② そこの床屋が、例えば、60歳以上は散髪後にマッサージを5分サービスとやっていて、そのサービスを受ければ詐欺罪に問われる可能性も出てきますか?
 60歳以上は、散髪後にコーヒー 一杯サービスと、物質的なものかどうかでも違いますか?
 
③ 隣町の床屋は、60歳以上は1000円割引となっております(身分証の提出不要)
 先のような会話で、もし、60歳ということで割引を受けてしまい、そのお店が警察に被害届を出せば、詐欺罪での逮捕や起訴の可能性も出てきますか?

質問者からの補足コメント

  • <参照>
    詐欺罪が成立するには5つの構成要件を満たす必要があります。
    ここで挙げる5つの要件のうち、ひとつでも該当しないものがあれば詐欺罪は成立しません。

    (1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
    (2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
    (3)財物の処分行為
    (4)財物・利益の移転
    (5)財産的損害

    https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/

      補足日時:2023/10/05 01:46

A 回答 (4件)

1. 財物の交付などがなければ詐欺ではありません。



2.3
形式的には二項詐欺が該当しなくもないです。

ただ、そもそもサービスの定義や条件の確認が曖昧なただの口約束でしかないので、詐欺としての社会的法益侵害の程度が低いので、軽微な犯罪は罰しない(刑事訴訟法第246条の微罪処分)になるので何も起きないでしょう。

どちらかと言うと、民事の基礎事実の錯誤や虚偽などの当事者の契約の話です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/05 11:20

① 年齢を正確に言わなかったが、59歳も60歳でも同じ料金、全く同じサービスなので、詐欺などの罪に問われるような話では、ありませんか?


  ↑
ハイ、詐欺にはなりません。
ウソをついた、というだけでは詐欺は成立しません。
財産を得る為のウソであることが必要だからです。


 
② そこの床屋が、例えば、60歳以上は散髪後にマッサージを5分サービスとやっていて、そのサービスを受ければ詐欺罪に問われる可能性も出てきますか?

可能性は出て来ますが、そのような些細な
ことであれば、違法性が阻却される可能性が
あります。
有名な一厘事件、てのがありまして、そういう
判例が出ています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99 …



60歳以上は、散髪後にコーヒー 一杯サービスと、物質的なものかどうかでも違いますか?
 ↑
あまり違わないと思います。


 
③ 隣町の床屋は、60歳以上は1000円割引となっております(身分証の提出不要)
 先のような会話で、もし、60歳ということで割引を受けてしまい、そのお店が警察に被害届を出せば、詐欺罪での逮捕や起訴の可能性も出てきますか?
 ↑
詐欺が成立する可能性がありますが、
そんな軽微な犯罪では
警察は被害届は受理しないでしょう。

まして、逮捕や起訴など、ほとんど
考えられません。




(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
  ↑
財産を得る為の欺罔行為であることが
必要です。
あ、スーパーマン、と騙して、その隙に
取るのは詐欺にはなりません。
窃盗です。


(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
(3)財物の処分行為
(4)財物・利益の移転
(5)財産的損害
  ↑
財産を得る為の欺罔行為があれば
こうした条件を満たさなくても
詐欺未遂が成立します。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/10/07 02:58

一般概念として60歳以上とは、満59歳でも、学年別年齢として60歳と認定されます。

映画館などもそうですね。
また営業責任者であるマスターが「私と同じ学年で、60ですね」、と、あなたを60と認めているので詐欺にはなりませんね。

詐欺に当たる五つの要件は。まったくの無関係になります。

しかし役所の規定や金融貸し借りの年齢条件では、満いくつ、が基準になりますね。(60歳以内が契約できます、は・・59歳12か月未満、60歳一秒過ぎてもはダメ)
この辺は勘違いする人もいますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

知ってますよね?
法律上は、誕生日の前日に満年齢になる
よって、新学年が4月2日からですよね?

お礼日時:2023/10/05 03:39

何を心配しているのか理解できません。


しかも何も言わなかっただけですよね。
そして60歳と誤認されて、得になるようなこともないのですよね。

他の店は他の店、その店でなにも実害が生じていないのに
何を心配しているのか・・・

100歩譲って詐欺だとしても、そんな些末なことで
詐欺罪に問われることも、罪を追及する暇人もいません。

過度な心配性は百害あって一利なしです
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/05 03:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報