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政治家や芸能人など学歴詐称する人が週刊誌やテレビに暴露されますが
SNSで学歴詐称してる人の嘘を公表したら発信者情報開示請求に訴えられ本当の事を公表しただけで何で罪になるんですか
仮にプロフィールに中卒の社長が京都大学卒業と書いていいんですか?

A 回答 (3件)

名誉毀損罪については刑法230条1項において、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。



名誉棄損罪の構成要件としては①公然 ②事実を摘示 ③人の名誉を毀損 ④ 違法性阻却事由がないこととされています。

①はネットにかけば当然「公然」という要件を満たします。②「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。真実であるかは問われません。③「人の名誉を毀損」とは「個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のこと」です。

ですから、これらのことを満たせば当然名誉毀損になります。本当のことだからといって免除されるわけではありません。

ただ最後の、④違法性阻却事由ですが、「公共性があり」「公益を図る目的で」「真実または真実相当性があること」を満たす場合は名誉毀損には問われません。だから政治家や芸能人の学歴詐称などはこれに該当すると言うことで名誉毀損にならないのです。

ですので一般人に対しては「学歴詐称」が事実だとしても「公然」と「事実を提示」することは当然「名誉を毀損」することになりますから、名誉毀損になり、刑法上、また民事上の責任を生じます。
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この回答へのお礼

そうなんだ。

お礼日時:2023/10/14 21:33

あなたが訴えられたのは他人の名誉やプライバシーを侵害したからですよ。


他人のプロフィールを勝手に公開して誹謗中傷してはいけません。
嘘だろうが本当だろうが関係ありません。
もしその学歴が本当なら刑事罰もある話ですよ。
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この回答へのお礼

嘘ついてる本人はどうなる?
本当の事を教えただけですけど。
何でテレビ局や週刊誌はいいの?
学歴詐称してもバレなければ詐称してもバレなければいいんですか?

お礼日時:2023/10/14 19:39

公人と私人の違いでは?

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