
国民年金についてです。
毎月納付をしているのですが、今月払い忘れていると思い納付書を見たのですが、令和5年9月分の使用期限が令和7年10月31日になっていました。
令和5年の10月なら分かるのですが2年後?まであるのはなぜでしょうか?
調べてみて、納付期限と使用期限があるそうなのですが、紙のどこにも納付期限が書いておらず使用期限のみしか書いてないのですが、これは2年後の使用期限までに払えば延長料金がかからずに払えるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
はっきり言えば、2年後まで払える猶予期間が
あるのです。
各月分を払わないでいると督促状や電話連絡が
執拗にきます。
そして、所得がまともにあるのに無視していると
銀行口座などの差し押さえとなります。
ですから、少し遅れてもその納付書で払えば
何も支障はないのです。
以前は使用期限も短かったのです。
期限を過ぎるとコンビニ払いなどの処理が
できなくなります。
そうすると、再度納付書を印刷、郵送する
必要があり、そのコストが月に何億円も
かさんでいたので、使用期限を伸ばす
ことになったのです。
No.3
- 回答日時:
>これは2年後の使用期限までに払えば延長料金がかからずに払えるのでしょうか?
はい、延滞料はかかりませんし、その期限をすぎると納付自体できません。
免除や学生の不特例の場合は2年経過後も加算額を払えば10年以内は納付可能です。
No.2
- 回答日時:
遅れてでも払えば受け付けます。
遅れた期間については計算値が僅かに変わるので、
全く同じ額を正規に納付したのと比較したら、給付時の額が少しは変わるかもしれませんが微々たるものです。
延長という概念は無いようです。
…計算の基本は納付から給付開始までの、期間と金額で細かい計算値が設定されていてます。
長い期間の中で僅かな金額の遅れでは、最終的な大差にはならない筈です。
No.1
- 回答日時:
国民年金保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日ですが、納付期限が過ぎても2年以内であればお持ちの納付書で納付できます。
※「使用期限」と記載されている納付書の場合、使用期限を経過するとその納付書で納付することはできません
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