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新しくネイルサロンをオープンする為に内装を工務店と
内装デザイナーに依頼しました。
工務店の見積もり金額が安かったのでそちらにすると
内装デザイナーに伝えたところ、ルール違反だと言われ
33万円請求されました。
見積もりだけで契約書もないのにその請求金額を支払う
必要がありますでしょうか?

A 回答 (5件)

見積もりだけなら支払う必要ありません。


契約前に勝手に作業に着手した内装デザイナーが悪い。
でも、本当に見積もりだけなのですか?
あなたは一文目に「依頼しました。」と書いていますが。
誤解を生むようなやりとりがなかったか、思い返してください。
口約束も契約と見なされることがあります。

どういう名目の33万円と言われていますか。
作業を進めていた場合の実費なら、進行度によって交渉は可能だと思います。

キャンセル料の場合、事前にキャンセルポリシーを明示している義務があります。後出しはできないということです。
もう少し情報を。とりあえず、ビビって支払ってはいけません。
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内装デザイナーのプランを他の工務店に依存するのは確かにルール違反でやってはいけない事でデザイン使用費用を払う義務が有ります、又他の工務店独自のプランなら内装デザイナー側に見積書作成費用を払うのがルールです。

後は貴方の腹ずもり次第です。
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訴訟のハードルが高いと誤認させる回答がありますが、33万円なら少額訴訟が使えるので、かなり低コスト(五千円くらい)で簡単に訴訟を起こせます。



相手が本気で請求したいなら、余裕で少額訴訟を起こされますよ。
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見積もりを出して、どちらかを決めるんだったらルール違反は有り得ないものです ⇒ サービス業として失格の言葉ですね



放っといて、相手が民事訴訟を起こすのを期待しましょう
⇒ 訴訟を起こすにも弁護士に着手金が20万前後必要です、33万円の訴訟ではマイナスになるでしょう
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>内装を工務店と内装デザイナーに依頼しました



内装を依頼したなら、依頼のキャンセルですからキャンセル料が必要ですね。

内装を依頼したのか、依頼前の内装の見積もりを取っただけなのかよくわかりません。

相手は依頼されたつもりで見積もりを取ったのかもしれません。

そこに誤解が発生するやりとりがなかったか、よく思い返してみてください。

たとえ口約束でも、依頼したなら拘束力は発生します。

見積もりだけならいくらやらせてもOKというわけではありません。
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