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よくYouTubeの広告なんかで「国が認めた借金救済制度」といのを見ますが、それって本当に借金がチャラになったり減額されるんですか?弁護士が関係してるみたいなんで費用は高いんですか?リスクは?
その辺のこと教えてください、よろしくお願いします

A 回答 (5件)

自己破産も国が法的に認めた借金をチャラにする制度ですので、弁護士に頼んで裁判所で免責が降りれば、本当に借金がチャラになります。

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いわゆる債務整理です。


以前は過払い金請求などもあり、借金の返済で苦しんでいる人を助けるという名目の弁護士のシノギですよ。
デメリットとしては金融ブラック扱いになるという事と、弁護士費用は成功報酬ですから減額になった分のパーセンテージで請求がきます。
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それほど甘くはないようですよ。

借りたものは必ず返す。これがルールです。
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要するに「債務整理」の事では無いですか?


自己破産や個人再生、任意整理などの事だと思います。
それぞれどういう制度かは、ご自身でお調べください。
「国が認めた」というのはこれら制度の事を言っていると思いますので、
単なる「広告宣伝文句」だと思いますよ。
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下記のサイトがわかりやすいです。



一番大きいのは2007年以前にサラ金などから借りていた場合、利率が非常に高かったのです。これが現在は遡って利息制限法にもとづいた金額の返済だけでよくなりましたので、場合によっては救済されます。

国が認める「救済措置」って何?(八下田法律事務所)
https://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T020.h …
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