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よろしくお願いいたします。
友人に代わり質問させていただきます。
友人は一人法人(株主も役員も一人で友人自身)で仕事をしていました。
以前より精神疾患にて治療を受けながら仕事をし、役員報酬として給与を得ておりました。
今年の3月から症状が悪化し、鬱という診断とともに就労不能の診断を受け、実際は休業状態でした。
しかし、役員報酬の定期定額の仕組みにより、3月以降も変わらず経営法人から役員報酬を得ております。
この経営法人の決算が9月ということで、この決算における株主総会(合同会社のため実際は社員総会)にて、役員報酬を0にすることを考えております。
半年以上売上もなく、法人の預金も底をついており、さらに症状の回復の見込みが立たないため、役員報酬を0にしようと考えております。

役員報酬が35万円で、その額に決まったのは前回の決算で決めました。病気療養しながらということで、この時にも下げたという状況です。

標準報酬月額も35万円ですので、この2/3が傷病手当金として支給されるものでしょうか?

申請書を見ると、事業主証明とありますが、証明したら仕事をしているとなってしまうということはないですよね?
総会の議事録なども求められるのでしょうか?
一般の従業員の方などの申請と異なるところがありましたら、お教えください。

A 回答 (2件)

ひとり法人ならば、おそらく加入健保は


協会けんぽということでしょう?

役員報酬については、業務続行できず、
減額、不支給にすると議事録を作成して、
提出することが必要です。

その決定タイミングは社労士か健保に
予め相談するべきです。
業績により不支給にして、標準報酬月額
が変動があってからだと傷病手当金も
激減してしまうことになりかねないので
注意が必要です。
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詳しいことは健康保険組合に聞くべきです。


組合によって対応に違いがあることがありますから、ここでの回答が正解ではありません。


役員報酬をゼロにすれば、そもそも報酬がないので受給できなくなると思います。
あくまでも35万のままで、休業の為に報酬は頂かないという事です。


減額された報酬の一部または全部に対して手当が受給できるという事です。
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