A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
源頼朝とその正統な後継者の家政機関である幕府が私的な家臣である「御家人」に対して布告した法令です。
原理原則として、御家人に対してのみ適用されますが、幕府の勢威が大きくなるにつれ、実質的な法律という取り扱いになりました。
中世に体系的な法律は、鎌倉幕府の御成敗式目と室町幕府の建武式目ぐらいです。他は前例に照らし合わせて執行するぐらいです。特に庶民に対しては、領主の恣意的な命令が法令です。
近世でも法令って一般庶民にはほとんど公示されないものでした。江戸時代の有名な公事方御定書という法令集がありますが、あれも幕府の担当役人の間でのみ共有されていて、諸藩の法令担当藩士が藩の法令に参考にするため何度もお願いをしてようやく閲覧を許されるような扱いでした。下々の者は存在すら知りませんでした。
No.3
- 回答日時:
>一般の人を縛る法律はあるのですか?
奈良時代に出来た律令制度です、年貢徴収の為、受領や国司が朝廷
より派遣されました。
年貢徴収の手伝いと農民を見張っていたのが、武士の始まりの要因
の一つです。
年貢を中央(朝廷)に運ぶ為に、持統天皇が街道を整備しました。
No.2
- 回答日時:
御成敗式目は鎌倉幕府の御家人を対象とした「武家法」です。
国民全体に適応された法令は、奈良時代以降に成立した、中国唐代の律令を参考に作られた「律令」です。
平安時代の摂関政治や院政などを通じて律令とは別に、地域の慣習などを含めた慣習法が成立していきますが、これを歴史学では「公家法」と総称しています。
平安時代までは、律令と公家法が国全体の法令ということになっていました。
武家は武家の慣習的な法があり、公家法とは異なる部分がありましたので、北条泰時が中心になって、それらの武家の慣習法を整理してまとめたものが「御成敗式目」となります。
鎌倉時代には、律令・公家法・武家法(御成敗式目)の3つの法令があったことになります。
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