チョコミントアイス

はじめまして。
社会保険の喪失についてご相談したく投稿致しました。

自分は9月の半ばから現在まで休職中でして8月の時点で社保が喪失していたと今月会社から連絡がありました。
8月はまだ仕事には行ってましたが欠勤が多くなり、1週間の所定労働時間が20時間以下になったため社保対象外となり喪失に至ったと会社から説明がありました。

8月、9月、10月の給与明細から社会保険料は引かれており11月分だけは無給だったため、今月に保険料の請求書が届き、振込みにて保険料の支払いをしました。

喪失証明書等は必ずしも届くわけではないようですが
保険料を支払っているのにもかかわらず社保が喪失することがあるのかという点と今になって喪失の知らせがきたことが腑に落ちないです。
また喪失する際(8月)会社から何も話しなどもなかったです。

連絡が来るまで保険が喪失していたことも知らなかったのでこの3ヶ月間、医療機関等で保険証も使っておりました。

詳しい方がおられましたら、ご意見等お聞かせ頂けたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    9月半ば〜11月までの傷病手当金の申請書を提出したのですが社保が喪失しているとなると傷病手当金が受給できないとのことだったので、なんとかこれを撤回できないものかと思っております。

      補足日時:2023/11/28 21:49

A 回答 (2件)

結論


休職中に健康保険が資格喪失すると、健康保険組合又はけんぽ協会からハガキで保険証の返還の知らせが来ます。
会社は本人確認無しに、給与から天引きできないときによくする手続きです。
医療機関に受診していることも有り、継続手続きもできないときもあることから不適切な手続きになります。
また、「8月の時点で社保が喪失」で、9月中の休職前に失効していたという。その後の9月10月11月分の保険料を天引きし、11月は無給のため保険料の請求書がきたため11月分の保険料を納めたことは未だに喪失していないと言う事です。
健康保険組合に直接問うことです。
また、保険料の振込先が会社か健康保険者あてに振り込み(明細書)が分かるようにしておくことです。
8月健康保険喪失であれば、8月分の保険料は免除になりますが、その後は保険料は発生しないため保険料を引き続き天引きすることはあり得ないことです。
健康保険料は、月途中に加入すると当月末日に会社在籍している従業員は当月分の保険料が発生するため支払います。
月途中に健康保険を脱退すること、月の末尾に退職又は脱退でない限り、保険料は免除になります。
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会社に不信感しか無いですね。



保険証はまだ手元にありますよね?
ご加入の保険組合に問合わせて加入状況を確認しましょう。連絡先までは書いて無いと思いますから、電話番号はネット等で調べれば出てくると思います。

会社の言う事を真に受けずに事実を確認しましょう。


はっきり言っておかしなことだらけです。
社会保険は8月で喪失しているのが事実ならば、控除されているのがおかしいです。同様にタイムラグがあるとしても9月・10月に保険証が使えている状況もおかしい。

そもそも休職しているのに9月・10月の給与が支払われているのがおかしい。

これらが事実だとしたなら、9月半ばからの傷病手当は受給出来ません。
あくまでも給与の支給が無い期間、若しくは受給条件を満たした以降の欠勤日のみです。
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この回答へのお礼

うーん・・・

-yo-shi-様
ご回答頂きありがとうございます。

保険証はまだ手元にあります。
一度、健保組合に問い合わせしてみます。

9月、10月の給与が支払われているのは8月はまだ欠勤しながらも出勤していたのと9月は休職する日までの数日間だけ出勤したので、わずかですが給与があり
その中から保険料が引き落としされていました。

一度確認をしてみます。

お礼日時:2023/11/29 08:52

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