
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
信号の無い横断歩道はいかなる場合でも例外無く歩行者側が100%優先ですが、
それを頭のどこかでは知っているが感覚的にはまだ昭和の頃のものが残ってる様なドライバーも居るという事ですよ。
あとは路線バスですよ。路線バスは地域のお手本ですからね。
その路線バスが、「渡りそうな人が全く居なくても横断歩道では不意の時には必ず停止線手前で完全停止出来る様、毎回必ず減速する。」という事をしていない地域では、
その地域の悪の根源は路線バス会社とそのバスの運転士ですよ。
地元住民が路線バス運営会社に積極的に苦言を呈し、場合によっては警察にも「路線バス会社を甘やかすな」と、ちゃんと取り締まりを路線バスこそ重点的にと願いを出し、地域の向上を図るべきです。
>タクシーか他人の運転のみなので運転はしません
でしたらお教えしますが、
昭和の頃は、横断歩道で人が居たら止まるなんてのは、教習所の車くらいでした。
法律に書いてある理想論的なものと実際の暮らしは違うという、横断歩道はここ以外では横断するなという地面の模様でしかありませんでした。
当然、時代は変わりまして、日本も欧米先進国と同じ様にならなければいけないと社会が気付き始めていますが、まだ過渡期ですよ。警察までもが、横断歩道の歩行者側も安全確認をするよう促しているかのようなポスターを作ってしまう、まだ過渡期の社会です。
運転免許更新の時にそういうポスターを警察署で見てきたドライバーが、渡る明確な意思表示もなしに渡り始める歩行者に対して、少し驚かせて懲らしめなきゃと、あえてわざと急ブレーキや驚いた顔をして見せる事は、考えられますよね。
それかマジで、昭和からアップデートされないままの脳で運転している人もまだいるのかもしれない。No.7,8っぽい人も現実に運転しているという大変危険な事ですよまだ。
最後に付け加えるならば、歩行者のすべき事は、横断歩道に到達した時点で "そのまま渡るぞ!" と一歩足を車道に出して車を止めさせる事は重要ですが、
認識の誤った運転者の「これで渡ったなら歩行者側の過失だ」との判断から止まらないで行くデシジョンを選択した車にも対し、避けられない程の場所まで出て行くのは、
日本はまだ過渡期であり昭和脳ドライバーも居るという全体の社会世論の中で、もし仮にその車が驚いて避けて対向車と正面衝突の大事故を起こした時、「それでもその歩行者には一切の過ちは無く、全て車側の運転者がアホだった」で終わらせるという日本が先進国かどうかは、不明です。
要は、"誤った正義感" だなんて言われる様な無理な行為だと、車側勢力に言い分を与えてしまう事になりかねないのですね。
No.9
- 回答日時:
No.7に,
>歩行者優先だから止まって当たり前
こういうバカ・・・
とありますが,法律的にはこれが正しいです。
道路交通法には,下のような規定があります。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
すなわち,横断歩道に人がいれば,渡り始めていなくても,車の方が止まらなければならないのです。わたろうとする人がいないかどうか分からない場合も,徐行の必要があります。
No.8に,
運転経験がない人にはドライバーの視点・考え方はわからないでしょうね
とありますが,このドライバーの視点・考え方が,法律的には間違っているということです。
No.3とかNo.4の答えが,法律的には正しいことになります。
道路交通法39条の違反は,罰則もあって,道路交通法119条第1項第2号で,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金になります。まあ,いきなり罰金にはなりませんが,反則行為で,2点がつきます。
ですから,パトカーが後にいるときに,横断歩道に横断町の歩行者がいるのに一時停止せずに通過すると,パトカーが横断者を渡らせてから,追いついてきて,切符を切られることになります。
加えて,75歳以上でこれをやると,臨時認知機能検査の対象となるので,あとで警察から呼出しが来ます。
No.6
- 回答日時:
事故にならなければ(歩行者が怪我をしなければ)回避義務は果たしたことになるので、過失運転致死傷罪には問われません。
非接触事故というものもあり、接触せずとも本罪が成立することはありますが、長くなるので割愛します。
No.3
- 回答日時:
> なぜ高確率でドライバーは被害者みたいな顔をしてこっちを、
法規則を除外視したわがまま、これしかないです。
> 急ブレーキを踏んで結果交通事故にはならなかった場合
歩行者に危険を感じさせた、それだけでも、違反になります。
No.2
- 回答日時:
横断歩道付近に人がいるのに徐行せずに急ブレーキをかけるような下手くそで頭の悪いドライバーですから馬鹿みたいに被害者ヅラするんでしょう。
罪にはなりませんが歩行者妨害の道路交通法違反になります。
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