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今や海外でも新幹線、高速鉄道が普及してますが、軒並み300キロ以上の速度とか。
その点、元祖の日本の新幹線はもうこれ以上出せないのでしょうか。

A 回答 (6件)

各路線の軌道・架線・トンネルなどの規格以上の速度は出せないでしょう。




・東海道新幹線(最高速度 285km/h、開業時 210㎞/h)
・山陽新幹線 (最高速度 300km/h)
・上越新幹線 (最高速度 240km/h)
・東北新幹線 (最高速度 260km/h、宇都宮~盛岡間 320km/h)
・九州新幹線 (最高速度 260km/h)
・北陸新幹線 (最高速度 260km/h)
・北海道新幹線(最高速度 260km/h)
・西九州新幹線(最高速度 260km/h)
・中央新幹線 (最高速度 505km/h)予定

在来線扱いの新幹線区間
・山形新幹線:福島~山形~新庄間(最高速度 130km/h)/ミニ新幹線
・秋田新幹線:盛岡~大曲~秋田間(最高速度 130km/h)/ミニ新幹線
・上越新幹線/上越線支線:越後湯沢~ガーラ湯沢間(最高速度 70km/h)
・山陽新幹線/博多南線 :博多~博多南間(最高速度 100km/h)


京成スカイライナー(最高速度 160km/h) 
http://www.nra36.co.jp/business/level.html
(成田新幹線の予定ルート)
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この回答へのお礼

その規格は現状に合ったものなんでしょうかね。
それとも日本によくある一旦決めたことだからと守り続けてるだけとか。

お礼日時:2023/12/18 07:34

>その規格は現状に合ったものなんでしょうかね。



鉄道技術基準は、在来線からリニア新幹線まで全部カバーしているはずなにので、その規格に外れた違法な鉄道は存在しないでしょう。
新しい路線は実際に320km/hで走れるわけです。さらに余裕を持たせているはずです。


>それとも日本によくある一旦決めたことだからと守り続けてるだけとか。

現実問題として、例えば過去の設計速度で建設された既存の新幹線路線を高速化するのは簡単には実現できないでしょう。
カーブや勾配を緩くするために線路を引き直したりトンネルを掘り直したり軌道や電気設備を強化したり等々。
技術的に可能でも、資金をどうするか、経済効果があるか、といった現実問題は無視できません。

それを考えなくてよいなら、新しく400~500km/hの鉄道を建設すれば済む話です。さらに言うなら、もともと新幹線を建設しなくても狭軌在来線を拡幅・改良して高速列車を走らせればよかったわけです。在来線の改軌問題は明治時代から何度も政策課題に上がったのに実現できなかった。一旦決めたことだからと固執しているわけではないはず。

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とりあえず、現状の鉄道技術基準で(もしくはどこをどのように改善すれば)高速化が実現できそうでしょうか。私は鉄道技術者ではないので難易度等は判断できません。

■鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準
https://www.mlit.go.jp/common/001398980.pdf

■鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (平成13年国土交通省令第151号)  
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M600 …

●第一章 総則  
  第一条 (目的)
  第二条 (定義)
  第三条 (実施基準)
  第四条 (書類の提出)
  第五条 (危害の防止)
  第六条 (著しい騒音の防止)
  第七条 (移動等円滑化のために講ずべき措置)
  第八条

●第二章 係員  
  第九条  (運転の安全確保)
  第十条  (係員の教育及び訓練等)
  第十一条 (動力車を操縦する係員の乗務等)

●第三章 線路  
 第一節 軌間 
  第十二条  (軌間)
 第二節 線路線形 
  第十三条  (線路線形)
  第十四条  (曲線半径)
  第十五条  (カント)
  第十六条  (スラック)
  第十七条  (緩和曲線)
  第十八条  (こう配)
  第十九条  (縦曲線)
 第三節 建築限界 
  第二十条  (建築限界)
 第四節 施工基面の幅及び軌道中心間隔 
  第二十一条 (施工基面の幅)
  第二十二条 (軌道中心間隔)
 第五節 線路構造 
  第二十三条 (軌道)
  第二十四条 (構造物)
  第二十五条 (著しい騒音を軽減するための設備)
 第六節 建築物 
  第二十六条 (建築物)
 第七節 安全設備 
  第二十七条 (災害等防止設備)
  第二十八条 (橋りょう下等の防護)
  第二十九条 (地下駅等の設備)
  第三十条  (車両の逸走等の防止)
  第三十一条 (線路内への立ち入り防止)
  第三十二条 (避難用設備等)
 第八節 線路標 
  第三十三条 (線路標)

●第四章 停車場  
 第一節 停車場 
  第三十四条 (停車場の配線)
  第三十五条 (駅の設備)
  第三十六条 (プラットホーム)
  第三十七条 (旅客用通路等)
 第二節 車庫等 
  第三十八条 (車庫等)

●第五章 道路との交差  
  第三十九条 (道路との交差)
  第四十条  (踏切道)

●第六章 電気設備  
 第一節 電路設備 
  第四十一条 (電車線路等の施設等)
  第四十二条 (架空電車線路等の接近又は交差)
  第四十三条 (電車線の絶縁区分)
  第四十四条 (こ線橋等における障害防止)
  第四十五条 (帰線用レールの施設)
  第四十六条 (送電線路及び配電線路の施設)
  第四十七条 (雷害等を防止する装置等)
  第四十八条 (誘導作用による障害防止)
 第二節 変電所等設備 
  第四十九条 (変電所等の施設等)
 第三節 電気機器等設備 
  第五十条  (電気機器等設備の施設)
  第五十一条 (引込線及び配線の施設等)
 第四節 雑則 
  第五十一条の二(電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)
  第五十二条 (電路等の絶縁)
  第五十三条 (電気設備の接地)

●第七章 運転保安設備  
 第一節 信号保安設備 
  第五十四条 (閉そくを確保する装置等)
  第五十五条 (鉄道信号の現示装置等)
  第五十六条 (信号相互間等を連鎖させる装置等)
  第五十七条 (列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)
  第五十八条 (自動運転をするための装置)
  第五十九条 (列車等を検知する装置)
 第二節 保安通信設備 
  第六十条  (保安通信設備)
  第六十一条 (架空通信線の施設)
 第三節 踏切保安設備 
  第六十二条 (踏切保安設備)
 第四節 雑則 
  第六十三条 (障害発生時の安全確保)

●第八章 車両  
 第一節 車両限界 
  第六十四条 (車両限界)
 第二節 車両の重量等 
  第六十五条 (軌道及び構造物に対する制限)
  第六十六条 (安定性)
 第三節 車両の走行装置等 
  第六十七条 (走行装置等)
  第六十八条 (動力発生装置等)
  第六十九条 (ブレーキ装置)
 第四節 車体の構造及び車両の装置 
  第七十条  (車体の構造)
  第七十一条 (著しい騒音を軽減するための構造)
  第七十二条 (乗務員室の構造)
  第七十三条 (客室の構造)
  第七十四条 (旅客用乗降口の構造)
  第七十五条 (貫通口及び貫通路の構造)
  第七十六条 (非常口の構造)
  第七十七条 (連結装置)
  第七十八条 (特殊な貨物を運送する車両の構造)
  第七十九条 (乗務員室の設備)
  第八十条  (内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)
  第八十一条 (車両の附属装置)
  第八十二条 (車両の表記)
 第五節 車両の火災対策等 
  第八十三条 (車両の火災対策)
  第八十四条 (火災報知設備)
  第八十五条 (停電時の装置の機能)
 第六節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備 
  第八十六条 (動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備)

●第八章の二 その他の設備  
  第八十六条の二 (列車の運転状況を記録する装置)

●第九章 施設及び車両の保全  
  第八十七条 (施設及び車両の保全)
  第八十八条 (新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転)
  第八十九条 (本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)
  第九十条  (施設及び車両の定期検査)
  第九十一条 (記録)

●第十章 運転  
 第一節 積載制限等 
  第九十二条 (車両の積載制限等)
  第九十三条 (危険品積載時の表示)
 第二節 列車の運転 
  第九十四条 (列車の最大連結両数等)
  第九十五条 (列車のブレーキ)
  第九十六条 (列車の制動力)
  第九十七条 (停車場の境界)
  第九十八条 (停車場外の本線の運転)
  第九十九条 (列車の運転時刻)
  第百条   (列車出発時の事故防止)
  第百一条  (列車間の安全確保)
  第百二条  (列車の操縦位置)
  第百三条  (列車の運転速度)
  第百四条  (列車の退行運転)
  第百五条  (列車の同時進入進出)
  第百六条  (列車防護)
  第百七条  (線路の閉鎖)
  第百八条  (列車の危難防止)
 第三節 車両の運転 
  第百九条  (入換え)
  第百十条  (車両の留置)
  第百十一条 (危険品積載車両の危険防止)
 第四節 鉄道信号 
  第百十二条 (鉄道信号と運転の関係)
  第百十三条 (停止を指示する信号の現示)
  第百十四条 (信号現示の不正確)
  第百十五条 (信号の兼用禁止)
  第百十六条 (進行を指示する信号の現示の条件)
  第百十七条 (その他信号の現示に関する事項)
  第百十八条 (進行を指示した場合の処置)
  第百十九条 (合図及び標識)

●第十一章 特殊鉄道  
  第百二十条 (特殊鉄道)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/18 15:57

東海道新幹線に限っていえば, JR東海はここからの高速化を考えていない. 米原-京都は線形もいいので 300 km/h くらいなら余裕のはずで, 今ちょっと調べてみたら最高速度 360 km/h でおよそ 2分の短縮ができるみたい. 鉄輪鉄軌道での日本の最高速度 (443 km/h) もこの区間.



とはいえもちろんその速度を「常に出す」ためには各種工事が必要になるからコストがかかるし, さらにいえばその他の部分は線形がよくないからあまり高速化できない. もっといえばまさに今リニア新幹線を建設しているのだから, 数分のためにはコストがみあわないと思うよ.

なお東北新幹線では宇都宮-盛岡で 320 km/h 運転をしている (E5/H5 はやぶさ, E6 こまち). 現在その先の盛岡-新青森で 320 km/h 化のための工事中.
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この回答へのお礼

一番の要因はやはり日本の環境ですかね。
あまり高速化したらリニアの存在価値にも関わるかも。

お礼日時:2023/12/17 13:46

東海道新幹線の区間は設計が古い事もありカーブの半径や防音対策などによる制限が多く最高速は285km/hですが、山陽新幹線の一部区間の最高速は300km/hとなっています。



東北新幹線では盛岡/新青森間が最高速度320km/hとなっています。これも2020年だったかに防音対策を進めて260km/hからアップしたのだったと記憶します。

将来的には車両や運行システムの改良などでもう少しアップするでしょう。
しかし、運航距離が長くなると周辺都市の規模や飛行機との競争などの関係から「お金を掛けてスピードアップを図っても商売として利があるか?」という問題が大きくなり技術的には十分可能であっても実現はしない・・・という可能性があります。

参考まで。
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平坦な地形の大陸を真っすぐ走り抜けるだけなら、いくらでも速度を出せますが、山岳の多い複雑な地形の日本では、トンネルの出入りなどを考えると限界があるでしょう。


新幹線の一番の特徴は高速でも安全を実現したsystem ですから、それを導入した諸外国にも好評です。
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JR東日本とJR東海が、時速360キロメートルの新幹線走行試験に取り組んでいる。

近い将来実現します。
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この回答へのお礼

海外と違いカーブが多い日本ではあまり出せないとか聞きましたが。
トンネルは影響しないんでしょうか?
日本は騒音ひもかなり気をつかいますしね。
北海道なんかは青函トンネルがあって無理かな。

お礼日時:2023/12/17 10:43

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