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二階派に強制捜査でも、法務大臣が二階派の代議士(国会議員)なら自分で自分の捜査をするものなの?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >法務大臣が検察に介入するときは検事総長を通してやることになります
    → 言うことを聞かない検事総長を法務大臣がクビにすれば?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/21 01:53
  • >法務大臣が検察に介入するときは検事総長を通してやることになります
    → 言うことを聞かない検事総長を法務大臣がクビにすれば?

      補足日時:2023/12/21 01:53

A 回答 (4件)

>> → 言うことを聞かない検事総長を法務大臣がクビにすれば?


検察への人事介入が個別事件に影響すると言われる具体例が、いわゆる黒川弘務検事長定年延長問題です。
黒川検事長の定年延長(その後の検事総長就任を見越した脱法人事)が取り沙汰された背景に、「桜を見る会」の政規法違反・公選法違反・公文書偽造の容疑や、反社勢力との癒着疑惑が指摘されていた事件が、有耶無耶のまま不起訴で幕引きになったことがありました。
最終的には「賭けマージャン問題」で黒川検事長が墓穴を掘り、検事総長就任の目論見は成就しませんでしたが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/27 20:30

そうならないように、指揮権、という


制度があります。

つまり、法務大臣が検察に介入するときは
検事総長を通してやることになります。

それ以外の介入は出来ません。

だから検事総長がしっかりしていれば
大臣の介入は阻止出来る訳です。

こうしたクッションがあるので
自分で自分を捜査するものとは言えません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/21 01:53

表面的に報道されている内容だけがすべてではありません


解散請求などに腹を立てた旧統一教会の報復で安倍派が吊し上げられ、それをうまく利用して安倍派を追放した岸田総理。二階派は次の選挙を見据えて騒ぎを収めるために多少の犠牲を出しながら強制捜査を演出。それぞれの政治家や派閥や宗教団体が、それぞれの思惑を抱えながらこの騒動をうまく利用している状況ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/21 01:54

検察庁法第十四条(指揮権)


 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務(犯罪の訴追のこと)に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。

この定めに基づいて、検察庁長官に対して政治家の訴追に対し、指揮を発することができるので、事件を揉み消すことができてしまう権限が法務大臣にあります。

「自分で自分の捜査をする」のではなく、「自分(達)への捜査を打ち切らせる」ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/19 23:05

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