
画像の場所の道路で自分は『緑』車両で「緑色方向↑」に行きたかったわけです。
『青丸』の車両は赤信号なので止まってます。
主要道路は赤信号なので『左右確認』して「緑↑」出たかったわけですが、歩行者【赤】男性親父が①から→②に渡たり終えました。
すると、②から→③に渡ろうとするので、歩行者優先のため、自分は歩行者に手で「どうぞ」と優しくうながしました。
②から③には歩行者用信号は無いので歩行者は何も気にすることなく行けるわけです。
すると、歩行者はドヤ顔で『信号が赤だから』と、止まるのが正しいと言わんばかりの態度で止まって動きません。
長い間すべてが止まってる状態です。
主要道路信号が青に変わり歩行者は渡り出します。
これは別に車両の俺に譲ったわけでなく、要は歩行者男性は俺がオヤジに譲ってるのは間違いだと思ってるわけです。
「キミが譲ってくれるのはありがたいが、交通ルールは守れよ」と。。。
「あんたの譲る精神は間違ってる!信号を守れ!ドヤ!」みたいにほんとドヤ顔でした。
意味不明なオヤジです。
その間結局全てが停止してる意味不明な時間が続き、結局出れなかった。
もちろん親父が「どーぞ!」をやってくれれば自分は警察がいても出ますが。
歩行者が渡る渡らないは自由だが、おれが間違えてると思われるのは心外です。
自分は間違ってないですよね。
*歩行者が譲った場合、警察は「極力取り締まらない」という各署の判断に委ねるらしいですが、本来譲られても車両が出た場合キップ切られてもなにも言えません。
【場所はココ】
Googleマップ
https://maps.app.goo.gl/GNKmZMn4Z49BiXxUA?g_st=ic

A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
なかなか悩ましい交差点ですね。
まず歩行者側ですが、
前方の信号には歩行者信号が無いのですからNo2の方のとおり、施行令2条1項の表のとおり主信号に従うことになり、交差点(横断歩道)を渡ることはできません。
貴方(緑方向)の車は、
信号の無い交差点(一時停止)であり横断歩道がありますから、一時停止の上、優先道路側の歩行者、車両を妨害して進行することはできません。
交差点ですから、横断歩道の有無は関係なく、歩行者優先です(38条の二)
ただし、信号によって横断歩道の通行が禁止されている場合は、車両は通行できることになっています。(道交法38条2項)
したがって、「歩行者の親父が正解」です。
(道交法38条2項)車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
No.11
- 回答日時:
分かりにくい交差点だね。
この信号は1~2を渡るだけの押しボタン信号だと思って「藪そば」の部分を拡大したら『夜間押しボタン式』となっているので昼間は通常通りの信号となる。
通常通りの信号という事なら歩行者が2~3を渡るためには赤信号になるのを待つ必要があるので質問者が間違いと思うけどこちらに信号が無いのが不思議。
この交差点は「質問者が正しい」とか「質問者が間違っている」と回答するのは実際の現場を知らないと難しい。
何せ『夜間押しボタン式』が分かりにくくしていると感じる。
No.9
- 回答日時:
No.8です。
一応補足ですが、
>よって全方向が一定時間停止している意味のない時間があったのです。
人間誰しも自分が中心なので斯様な考え方に陥ることは理解できますが、事実はあなたが少しの間待たされた、というだけの話です。また、あなたの言いっぷりでは歩行者の男性が諸悪の根源であるようにも読めますが、そもそも歩行者の男性が意味を取り違えたり、あなた自身も正しい行動なのかどうか迷うような紛らわしい信号機を設置した行政に改善を求めるのが筋だと思います。
No.8
- 回答日時:
よくわかりませんが、写真が正だとするならば、1->2の横断歩道に対して歩行者用信号(押しボタン式?)があり、写真左右方向に自動車用の信号がある、という場所ですか?ということであれば、その信号機は交差点のものではなく、1->2の横断歩道のためだけに設置されたものであり、2->3の横断歩道にはそもそも信号機は存在しないことになります。
もちろん、緑↑に進行する道路にも信号機はなく、とまれの標識が唯一の規制であり、横断歩道を横断しようとしている歩行者は先に通す必要があります。なので、質問者が正解と思われます。何が紛らわしいかというと、交差点すぐ脇に押しボタン式信号機があり、写真向かって右から左の車線の停止線が交差点の手前にあることでしょう。
回答ありがとうございます。まさに信号機の内容は回答者さんの通りです。そして自分は緑方向で車両だったのです。その時の左右の信号は赤でした。
もちろん左右の車が赤で停止してようが、緑の方向の自分には信号機がないため、出るには左右確認が必須です。
左右確認して出たかったのですが、
①から②に渡り終わった歩行者が②から③に行きたそうだったので、②から③には歩行者用信号機かないため、自分は「歩行者優先、歩行者は行ける」と思い、手を出して左から右に「どうぞ!」の合図をしましたが、歩行者は「左右車両の信号は赤だから」という、不満そうな顔をして渡りませんでした。
よって全方向が一定時間停止している意味のない時間があったのです。笑
しかし、他の回答を見ると歩行者は正しいとあり、そっちが正解かも?と考えてます。
No.7
- 回答日時:
歩行者用信号の無い交差点は車用信号に従う必要があります
詳しくは警視庁のページの
歩行者用灯器を設置して欲しい
の最後の方を読んで下さい
公式見解です
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ik …
No.3
- 回答日時:
間違っていますね。
主信号があって歩行者用信号が無ければ歩行者は主信号に従う義務があります。(道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条第1項)
あなたが一時停止以上に停止していれば停車違反になりますね。
自分が間違ってる気がしてきました。しかし、歩行者は歩行者用信号機を見るもんだと思ってました。
写真のようなケースは結構ありますよね。
例えば、緑の自分には車両用信号機がない今回の場合でも?ですか?緑方向に車両信号があった場合だけじゃなくてですかね?
よくわからなくなってきまきたが、たしかに2条一項も正しいのかなぁ
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【補足です!】すみません、説明不足です!止まれの標識に隠れてますが、主要道路に左側だけは歩行者用信号機があります①→②にあります。(右側には無い)
しかし②→③にはないので、この場合歩行者は全員の中ではいちばん優先になると思ってました。回答1番2番さんに同じ。しかし3番さんの説明が正しいなかな??そんな感じがしてきました(笑)
https://iuris.jp/%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9% …
4番は問題外。せめて解説くらいして。
【正解は回答3番さん】車道の丸い灯火の信号機は、車専用の信号機ではなくすべての通行者に対する信号です。
ですから歩行者でも、歩行者用信号機が無く、車道の信号機がある交差点等では、車道の信号機に従う必要があります。
◆自分の判断は間違えてました。歩行者オヤジが正解だったのです。恥ずかしい!!
【さらに新しい補足です】最後の回答者さんが言うように、①から②への歩行者用信号機に『押しボタン』があるか?忘れていたので、質問のURLからもう一度現場を見たら『押しボタン』がありました。ということは左右車両用にあった、車両用信号機は押しボタン式歩行者信号機のためにあるわけで、交差点信号機でないことかもしれません。
であるならば、最後の回答者さんの言う通り今回の場合は道路交通法7の2の1に該当しないのでは?と、また新しい回答がもらえました。歩行者は車両の信号機に従わなくてよかった。ようは交差点の信号機でない←という意味です!