
よろしくお願いします。
私の母が、私と兄の子供(孫)にそれぞれ預金通帳を作っています。
子供が、私には一人、兄には二人だとすると、例え同じ金額だとしても我が家は少なくなります。
父は亡くなっているので、通常の場合は子供二人で分けることになると思うのです。
兄側の孫に多く渡った分の金額を、子供(私と兄)に渡る遺産で調整するのは可能ですか?
兄は遠方で母のお世話は私一人でしています。それに関しては仕方ないことなので、遺産分与の時にそこを踏まえるよう訴えればいいかと思っています。
が、それに加えて孫への分与にまで口出しして応じてくれるのかと不安があります。
これはあくまでも話し合いで決めることなのでしょうか?
認知症の母の銀行や書類全般の手続きをするときに泥棒扱いされること、『お兄ちゃんならこんなことしない』と責められるのに、子供の人数で損をする…と、最近モヤモヤしています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>多く渡った分の金額を、子供(私と兄)に渡る遺産で調整するのは可能…
兄弟で話し合ってください。
他人が関与することがらではありません。
>母が、私と兄の子供(孫)にそれぞれ預金通帳を…
通帳と判子を母が握ったままなら、贈与は成立していません。
まだ母の財産です。
>例え同じ金額だとしても我が家は少なく…
不平に思うなら、通帳と判子を受け取らなければ良いのです。
双方に「あげる」「もらう」の合意がなければ、贈与は成立しません。
その上で、いざ相続が発生した時点で、兄には「特別受益」があると家庭裁判所へ訴えれば良いのです。
https://minami-s.jp/page027.html
裁判所は法に基づいた判断をしますので、最終的には兄弟が均等になるはずです。
>母のお世話は私一人でして…
これは「寄与分」と認められることがあります。
どんな場合でも認められるわけではありませんが、まずは主張してみる価値はありそうです。
https://minami-s.jp/page028.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
早速サイトを見ました。分かりやすかったです。ありがとうございました。
話し合いで決められたらベストです。特別受益と寄与分は伝えます。
No.4
- 回答日時:
基本的には相続人が全員同意すればいかように遺産分割することも可能です。
したがって、お兄様と合意できればお子様たちの贈与分を相続時に調整することも可能です。お兄様が同意しなかった場合、孫への贈与は通常は特別受益には当たりませんので、裁判では考慮されない可能性が高いです。
ただし、お子様の預金通帳を作ってそこに入金しているだけでは贈与は成立しておらず、名義貸し状態と考えられますので、お子様たちに通帳と印鑑を渡す前に亡くなられた場合は、贈与は成立していないと主張すればよいと思います。
No.3
- 回答日時:
少し話が分かり辛いので、間違っていたらスルーしてください。
まず「通帳」に既に預金していれば、それはその名義の方への贈与として成立していることになります。
誰に幾ら贈与するかは「お母さん」が決めることになります。
家族内で協議して、最終的にはお母さんの意向に従う事でしょう。
もし贈与ではなく、遺産相続の場合は話は異なります。
法定相続人は、お母さんの「子」が第一位になりますので、
貴方とお兄さんで分割する事になります。
貴方とお兄さんの子は、お母さんからいうと「孫」になります。
「孫」は法定相続人になりません。
(厳密に言うと、孫が相続する事を「代襲相続」と言いますが、お母さんの「子」、つまり貴方とお兄さんが居ますので「代襲相続」は出来ません)
つまりお孫さんの人数に応じて遺産相続するという事は、法律上ではできません。
もしそのようにしたい場合には「遺言書」に記されれば可能です。
遺言書が無い場合には、法令に基づく事になるでしょう。
以上から、まだお母さんがご尊命のうちに、家族会議を開いてお母さんの意向を確認されるのが良いと思います。
ありがとうございます。
贈与と相続の違いがあるんですね。
母は認知症で、もう判断ができません。下手に話すと、事実と違う話(父からの相続は私が多くもらっていると記憶している)を出したりします。
『孫に残したい』と今でも強く言います。これは贈与として汲んであげたいと思います。
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