
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法の留置権ですね。
時によっては商法の留置権の場合いも
ありますが。
民法 第295条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった
場合には、適用しない。
No.1
- 回答日時:
はい
それもありますし、保管期限もあります。
金を払わないなどの前に、取りに来ない(忘れてるなど)
お客さんもいますので、保管期限を過ぎたら、処分しても
問題ないというものがあります。
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