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たしか、クリーニング屋さんなどが、お客さんからクリーニング代を払ってもらえない場合、そのまま預かった服を返さずに支払いがあるまで預かったままでよい、という法律がありましたが、わかる方いらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

民法の留置権ですね。



時によっては商法の留置権の場合いも
ありますが。



民法 第295条

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった
場合には、適用しない。
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はい


それもありますし、保管期限もあります。

金を払わないなどの前に、取りに来ない(忘れてるなど)
お客さんもいますので、保管期限を過ぎたら、処分しても
問題ないというものがあります。
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