

私は契約途中で辞めたいと思ってる派遣社員です。
今 派遣元にも退職の意思表示をしている最中です。
そして派遣先にも「次が決まっているので辞させていただきます」と伝えてるのですが
やはり"契約があるのでそれはできません"と言われます。
私はこの話を12月からお話しております
内定先のことをものすごく悪く言ってきたり
そういうのを聞くと居る気が失せます。
そして契約書の方にも"自己都合の退職の場合 30日前までに派遣会社に退職届を申し出なければらない"と書いてあります。
それを派遣先にお伝えしたのですが
派遣先は"僕はそれは知らないので いったん途中契約で解約できるか先生に確認します"と言われました
まず、なぜ辞めたいと言う意思を伝えてるのに
12月の時点で先生に言ってないのかが謎であり。
勝手なことを言って迷惑かけてるのはわかっているのですがとても居づらいです。
なにかアドバイスください
私は3月から内定先へ行きたい。
派遣先は 4月末が契約なのでと言い辞めれない
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
結論
原則的に派遣社員は契約を中途解約をすることはできません。
しかし、社会的容認できる事由など場合に中途解約することはできます。
あなたは、派遣元と労働契約を締結していること、派遣先とは有期契約または無期契約などで締結しているため、派遣元とはけんさきの両方から退職するための中途契約の解約する必要があります。
あなたに労働契約通知書が書面で受け取っていると思いますので、労働契約通知書を確認することで、退職する場合の手続き等が示されているかと思います。
中途契約する場合に、3か月までに申し出るまたは30日までに申し出るなどの記載があります。
また、派遣先においては、派遣先の就業規則が適応しますので派遣先の就業規則に乗って手続きをすることです。
この場合は、派遣元の了解を取り付けることが1番かともいます。
派遣先を退職までに代替の派遣社員を見つけるもとになります。
その為に、退職日を余裕を持って、3か月前(民法第627条第3項)にすることで双方からの了解を取り付けることです。
転職先は4月以降の就職するのであれば、3月の途中までに退職するできる様に書面で退職届を提出ことです。
派遣社員の場合、途中解約すると賠償請求の下を作る場合がありますので注意が必要となります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
No.6
- 回答日時:
最初に退職の話をすべきは派遣元の会社です。
契約関係は「あなたと派遣元」「派遣元と派遣先」です。
あなたと派遣先の間には契約がありません。
派遣元の担当者に退職の意向を伝えた後、
担当者から派遣先へ伝える場合と、
本人から派遣先へ伝える場合があります。
いずれにしてもまずは派遣元の了解を得る必要があります。
派遣先が退職しちゃ困る!と言ってきても、それに対応するのは派遣元の仕事です。あなたの代わりを見つけられるかどうか、派遣元の問題です。
あなたと派遣元の契約に、退職は30日前までに申し出ることと書いてあるなら、そのとおりにすれば辞められます。
質問からすると、30日以上前に伝えているのですから、認めないのはおかしいです。派遣元が困るとか、代わりがいないとか、関係ないです。
契約どおりにしてくれないなら労働基準監督署に相談しますと伝えましょう。
No.5
- 回答日時:
#2 です。
いついつからいついつまでと、完全に決められている派遣会社なら、相談し、派遣会社が退職を認めているのであれば、それはそれです。
なので、先に述べた通り、就業規則と先のリンクがあなたにとって、そうなっているかどうかを確かめてみてください。
ただ単に「仕事が合わなくなった」とか「それよりもいい会社が見つかった」は、間違えじゃないけど、期間中におきた場合はその旨も相談してるはずなので、派遣会社さんが、派遣先に相談するか、代理を建てないといけませんね。
それをどうしているか?によります。
うちにも前にいましたけど、特定の場所に長期につくと決まって「オレ辞めるわ」って…流石に「戻りたいんだけど…」という電話に「入社三回目にあたるから、ありえないんじゃない?」と返してみたら、関連の親会社に行きました。
No.4
- 回答日時:
有期雇用契約の場合、期間の定めのない雇用契約と違い、原則途中解約できないとされています。
なので派遣元、派遣先ともに言っていることが間違っているわけではありません。
(もちろん体調不良などのやむを得ない事情は別ですが)
まあ、手段としてh
>そして契約書の方にも"自己都合の退職の場合 30日前までに~
これを盾にして派遣元に交渉ですかね。
でも派遣先との契約が優先・・・などの記載がどこかにあるような気がしますが。
内定先に待ってもらうことはできませんか?
No.2
- 回答日時:
これを読んでみてください。労働契約書とあなたの会社(派遣先じゃなく)の就労規則をもう一度読み返して。
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