今年6月15日に前会社を退職し、一ヶ月半のブランク期間を経て、
8月から新会社に就職予定です。
現在、入社先企業から、
「住民税の特別徴収(給与天引)希望の場合は、前職場からの異動届を提出すること」
と求められています。
--------------------
この場合、
・一ヶ月半のブランクがあった場合でも「異動」という扱いで
前職場に異動届の作成を依頼してもOKなのでしょうか?
・それとも、前職場を退職した時点で自動的に「普通徴収」に切り替わっており、
新たに就職しても「特別徴収の異動」という扱いにはならず、
「普通徴収」から「特別徴収」への変更手続きを入社先で行えばOKなのでしょうか?
※ちなみに、住民税の納付書などは一切届いておらず、
退職したから一ヵ月半、住民税に関する処理は一切行っておりません。
--------------------
異動届について調べてはみたのですが、
『転職の場合、退職後すぐに就職する場合は異動届を出す』旨の記述が殆どであり、
「一ヵ月半」というブランクがそこにどう影響するのかまで理解が深められませんでした。
今回のような場合、一般的にはどう対処するのが懸命なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
事務処理については#1の方のおっしゃるとおりです。
普通徴収の扱いになっていれば、そのうち納付書が自宅に届くと思います。
今年の分はご自分で支払ってはいかがですか??
普通徴収も特別徴収も総額は同じですし。
頼りになる回答、本当にありがとうございます!
なるほど、「今年だけは普通徴収」という選択肢も可能なのですね!
確かに、入社時の諸手続にゴタゴタの中で頭がパニックになるよりは
落ち着ける時期がきてから、会社(or 役所?)に「特別徴収」の手続きを依頼する、
という方法の方が、私自身、頭の整理がつけやすいです。
納付書の件も、しばらく待ってそれでもこなかったら役所に相談してみます。
どうもありがとうございました!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは^^
会社で総務事務をしています。
あなたが前職Aを退職する時すでに転職先Bが決まっていて、
「転職先がBという会社だから、続きをBで特別徴収にしたい。」
と話していれば、Aの事務担当者がBに連絡を入れてくれ、特別徴収を継続出来ます。
それ以外Aは転職先Bを知る事はなく、この処理は出来ません。
Aを6月15日退職なら、すでにあなたが“6月15日で退職、普通徴収に切り替え”という異動届が役場に提出されているでしょう。
ですので、現在Aがする事はもうありません。
手続きが遅かった為か、役場から送られてくるはずの普通徴収用の納付書が、あなたの自宅にまだ届いていないだけだと思います。
届いてからでも遅くはないですが、どちらにしても早くてBからは8月分からしか納められないでしょう。
7月分(6月分も?)は通常なら普通徴収ですので、お住まいの役場の住民税担当の課に連絡し、
「6月15日でAを退職し、その時普通徴収に切り替えてもらったのだが、未だに普通徴収用の納付書が来ていない。8月からBに就職することが決まったので以後はそちらから特別徴収に切り替えたい。」
と伝えれば、未納付の分の処理の仕方・Bでの特別徴収を了承(若しくは仮了承)が聞けると思います。
納付書があれば、それをBの事務担当者に渡せば処理してくれるでしょうが、7月分(6月分も?)に関してはB入社前の分ですので、“Bからの特別徴収は出来ない”と言われるかも知れません。
まずは状況を話すため、役場に連絡して下さい。
役場も“納税が滞るかも知れない普通徴収”より、“Bから確実に税金の給与天引き・代理納税がある特別徴収”の方が何かと利点があるため、嫌な顔せずに処理してくれると思いますよ。
再就職おめでとうございます。
新天地でのお仕事、頑張って下さいね^^
とても丁寧な回答、本当にありがとうございます!
おかげで、今自分がどういった状態にあるのか、そして今後どういった手続きが必要なのか
ものすごくよく分かりました!!
「特別徴収の異動届」は今回の場合、関係ないという事ですね。
既に「普通徴収」に切り替わっているものの、納付書がまだ送られてきていない状態というだけで・・・。
頭の整理がやっとつきましたので、明日にでも役所に相談してみます。
ありがとうございました!
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