ギリギリ行けるお一人様のライン

66歳で離婚して実家に帰った母。
実家は母の姉名義土地となっており、敷地内同居でその姉の息子夫婦が住んでるみたいです。
でも、息子夫婦のお嫁さんの悪口をいつも言ってた母。

もし、そのお姉さんが先に亡くなられたら、土地の名義は姉息子のものになります。

その場合、お姉さん亡き後、土地の所有者や建物の使用者となる姉息子から母に「出ていって欲しい」と言われたら、法的に出て行かなくてはならないと思いますか?

A 回答 (6件)

母の姉が死去の前でもよいので、公営住宅や老人ホームに入居がよいかもしれません。


母の収入は国民年金だけでしょうか?
なお、
老人ホームは金銭に困っていても、利用可能な方法はあるのです。
老人ホームの費用負担に関しては、低年金で貯金が残り少なくなっている状況なら、生活保護で施設費用を負担することもできます.
つまり、
たとえば、施設への費用負担(食費・光熱費相当額など)が月12万で、本人の老齢年金が月5万なら、差額の7万を生活保護で対応ということです。
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今住んでいる人を追い出せませんが、いじめて出て行くような事をするかもしれませんね。



また、そんな人と無理に一緒に住まなくて、施設へ入った方が気楽です。
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亡くなった人の旦那様が居たら半分、残りを子供が分けます。

、兄妹は関係有りません
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>実家は母の姉名義土地となっており…



建物はどうなっているのですか。
建物も伯母名義なのなら、

>そのお姉さんが先に亡くなられたら…

いや、その前に現時点でも母は家賃と地代を払わないといけません。
たとえ元は祖父 (or祖母)の家であったとしても、伯母が相続することで決着した以上は母に居住権はありません。
そこに居候するなら相応の家賃を払わないといけません。

>お姉さん亡き後、土地の所有者や建物の使用者となる姉息子から…

これは当然そうなります。

>66歳で離婚して…

一般にそういうときは、アパートでも借りて一人暮らしするものです。
実家が空き家になっていたのならともかく、すでに甥の世代になっているにもかかわらず実家に居候するのは、人の道として尋常ではありません。
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基本的にはそうですね。


賃貸契約をしてちゃんと家賃を払ってたりするならまたちょっと変わってくるかもしれない。
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そりゃそうですね。

自分の土地でも家でもないところに住んでるわけですから。でも日本は良いところですよ。家もお金もなくても生活保護がありますから。
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