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No.5
- 回答日時:
そうです。
刑法には名誉棄損の定めが書かれていて、次のようになっています。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、それがホントかウソかに関わらず人の名誉を毀損すると有罪となり、3年以下の懲役、もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます。
名誉毀損とは、その人が持つ社会的な評価を貶めることで、たとえば「え!!、〇〇さんて、そんな悪いことをしていたの!! 知らなかったわぁ」という具合に、その人に恥をかかせることです。
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