
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
割増賃金が必要となるのは、1日8時間または週40時間を超える部分となります。
同様に会社カレンダーにおいて休日とされている日に出勤(時間外労働)をした時に25%の割増賃金が必要です。
1、1月31日が半日の所定労働日であるなら
8時から12時までの4時間は所定労働時間ですから月給に含まれます。
早出の1時間は時間外労働になるので25%の割増賃金を加算する必要があります。
2、1月31日が会社カレンダーにおいて休日とされているなら
7時から12時までの5時間が時間外労働になるので25%の割増賃金を加算する必要があります。
3、1月31日が法定休日に相当するなら
7時から12時までの5時間が休日労働になるので35%の割増賃金を加算する必要があります。
4、1月31日が所定労働日(8時間労働)であるなら
7時から12時までの5時間が労働時間となり、早退による3時間分を月給から控除出来ます。
3時間分を控除するのが面倒なので、「8時間労働したとみなし控除をしない」とか「半日(4時間)を有給休暇とし、1時間を時間外労働とする」など適切な処理の方法はいくつかあると思いますが、労使間で話合って決める必要があります。
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回答ありがとうございます。
就業規則は作成しておらず、雇用契約書には基本賃金(月給額記載)
法定超月60時間以内 25%
法定超月60時間超 25%
法定休日 35%
法定外休日25%
深夜25% と記載
法定休日労働があれば35%割増でしはらい、先月やその他の月に
8時間労働+残業1時間等ある場合(残業1時間割増で支払い済み)
月給制で半日労働+早出1時間の計算は始めてなので分からず質問いたしました。
回答ありがとうございます。
半日労働7時〜12時(いつもは8時就業開始)
月給制なのて前の回答者のように、
早出1時間 = 半日労働(5時間) で相殺し割増残業はなしとしても問題はないのでしょうか。
計算 月給 ¥242000
所定労働時間、所定労働日計算し
1時間賃金 ¥1570
1時間残業 ¥1570×1.25で計算してます。