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取引先の男に去年の6月にお金を貸しました 12月には返すと言う事でしたが、勝手に今年の5月に変更されました 昨日、電話があり
またお金を貸してほしいと言ってます このクソ野郎はなめきってますよね?

A 回答 (4件)

金額にもよりますが 「取引をやめる」と取引先社長に言いましょう。

理由を聞かれたら「御社の担当のXXが金を借りて返さない。さらに貸せと言ってくる。そんな担当とは会いたくないので取引を禁止にする」と伝えましょう。
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こんばんは。


金額にもよりますが
一回目はもう戻らないと、あきらめた方がいいです。
そのうえで、その男性に対して
今後どう対処するべきか
考えましょう。

戻らないと分かっていても
返済を定期的に催促することは重要です。

2回めの金銭貸借の申し込みは、絶対に受けてはなりません。
もう、相手にしてはならない人物です。
それでも、しつこく貸してほしいと言って来たら
どうするかですね。

取引先とありましたが
その取引先を無くしてもいいのか
絶対に、残しておきたいのかにもよります。

その男性は、卑怯ですね。
取引先の女性に、金銭貸借の申し込みをするなんて。
足元を見ています。
取引をしたいなら
金銭貸借を受けろという風に、受け取れます。
一度は受けたわけですから
二回目はお断りするのが
当たり前です。

のらりくらりと、
二回目はお断りしてください。
そうしたら
その取引先は、無くなるかもしれません。
それでも、借りたお金を返さない、
取引先の男が悪いのです。

一回目の金銭貸借の申し込み時に
契約書などありますか。
あれば、まだ安心です。
2回めを断ったら、悪い噂などをでっち上げ
言いふらす人もいます。

営業担当を変更してもらうとか
した方がいいかもしれませんね。
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払う意思のない相手に対して、強制的に払わせるには裁判所で民事訴訟です。



請求金額140万円までは簡易裁判所の扱いなので、簡易裁判所に備えてある定型訴状を使って本人訴訟でやればいいです。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/ka …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/06 07:16

貸した金は戻りません。


相手は返済意思があるアリバイとして5月と言っています。
返済されない債務の回収は債権者側が動く必要があります。
額にもよりますが勉強代にしてください。
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