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松本人志さんの件で

文藝春秋は申し出た女性と

訴訟にあたり 虚偽がない旨の誓約書などは

取り交わしたりするんでしょうか?

A 回答 (5件)

さあ。



いまさら、そのような誓約書を取り交わしたところで特に意味はないでしょうけどねえ。
だって、既に松本さん側に訴訟を提起されてしまったんだから。

なので、文藝春秋社としては、被害女性たちに訴訟の場で証人として出廷してもらうことが最も重要となりますね。
もしも、裁判所に出てもらえなくなったら、さんざん週刊誌で書きまくった側の立場として、相当不利な状況に置かれてしまうことは間違いありませんから。

なお、既回答にもありますが、証人として証言するに際しては、あらかじめ裁判所から提示された宣誓書に従い、嘘偽りを述べないことを宣誓しなければなりません。
すなわち、証人としては、虚偽の証言を行えば偽証罪に問われる可能性があることを踏まえた上で証言台に立つことになるわけですから。

なので、法廷での証言については非常に重要視されるんですよ。
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文芸春秋さんにとっては真偽は問題ではないです。

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お金を積んで貰った女性ですからね


そんな話しを信じるってね(笑)

暇人も居るんだね。(笑)
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取材は録画録音・録音をしているでしょうが


虚偽か事実かは本人と松本人志以外は分かりません

誓約書などと作っても全く意味がありません
答えは裁判所以外になりません
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証人として召喚するかは、たれ込んだ女性と協議することになりますが、誓約書を取り交わすかはわかりません。



ただ、証人として法廷に出た場合は虚偽の供述をしないことを旨に宣誓書に署名しないといけません。
もし嘘を供述したら偽証罪として処罰されます。

これまで記事で発表してきた女性を証人として全員出せないとなると、その中に嘘があるということになるので、文春側としては苦しい立場に追い込まれます。

また、個人個人で個別の証言しか出てきていないので、映像や音声などの物的証拠を出せないとなると、証言を立証できないので、文春側には不利です。

証言だけで立証するとなると、複数人が同時に居合わせていて、同じ証言をした場合に限られます。
証人は一人ずつ呼ばれて、他の証人の証言を聞くことが出来ないので、同じ証言が出来ないと複数人それぞれが偽証に問われかねません。

いずれにしても、たれこんだ女性たちが本当のことを話しているなら、証人として出廷しても何ら問題はないですが、嘘をついていたとなれば、証人として出廷しないこともあるでしょう。

https://www.bestlawyers.jp/blog/news/post_92.html
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