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以下、女性同僚の行為は詐欺にあたりますか?

職場の女性同僚

◯社員の親族、親戚が震災で自宅が損壊、住めなくなった場合は義援金を出すことになった。ただし定めた期間中に義援金を渡した証跡を提出できる人に限るとした。証会社は跡を提出しない場合は理由を問わず返金するとした。お金に困っていることに配慮し証跡の確認を後回しにした。

◯女性同僚は親戚の名前を20人ほど列挙、会社に義援金を申請。50万円を受け取った。

◯女性同僚が期限までに親戚に渡した証跡を提出しないので問いただしたところ、渡した証跡はないが渡したので証跡は出さなくてよいと勝手に解釈、会社への返金を拒否。

これは余談ですが女性同僚は会社からお金を受け取った直後からしょっちゅう休み旅行していました。

A 回答 (2件)

>渡した証跡はないが渡したので証跡は出さなくてよいと勝手に解釈…



法律上の詐欺行為とまでは言えませんが、会社の規則に反しているのは事実です。
返金しなければいけません。

返金しなかったら、詐欺とは別の罪状が成立し警察沙汰にされかねません。
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法的に詐欺が成立するには騙す意図があったこととそれで金品を奪うことですが、これでは騙した証拠はないので、現状詐欺ではないです。

証跡は出さなくてよいと勝手に解釈したのは誤解ですので、受け取った金を返せば犯罪には当たりません。
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