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年度内予算が足りなくなった時

役所から交付金を受けて、地域の草刈り作業をしているのですが、令和5年度予算内に組み込んでいたリース代の支払いが8万円ほど足りなくなってしまいました。
こう言う場合、令和6年度に入ったら「前年度不足分」として役所に請求して良いものでしょうか?。

通常予算の繰り越しは出来ても「不足」が発生した場合、請求は出来ない気がするのですが…。
役所に話をするのに、どの様に話をしたら良いのでしょうか?。

A 回答 (2件)

余った金は繰り越しが出来ますが、足りない金を翌年度から出させ


る事は認められていません。不足したら自己負担です。
役所に話しても無駄です。そう言う決まりがあるので特例として出
す事はしません。諦めるように説得されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/19 19:03

出来ません、赤字が出るなら断ってください。


その上で、本年度予算が赤字分、補填されて予算増やされるならやると言う話になります。

企業努力してください。。。
請求しても予算は決まっていることです。
お小遣い無くなったから、くれと言っているようなものです。
そもそもの見積もりが間違えていたに過ぎません。

見積もりを作り直して、令和6年度の予算に組み込むしかないです。
税金です。ふざけたこと言わないでください。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
ふざけてはいませんが参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/02/10 14:48

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