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不同意性交罪について。
この場合処罰の対象となる行為は、性交(男性の性器を女性の膣に挿入、いわゆるセックス)だけに限らないと思いますが、どこまでが対象なのでしょうか。
公的な見解や、判例などがもしあれば合わせて教えてい下さい

A 回答 (2件)

性交、


肛門性交または口腔性交に加えて、
体の一部(指など)や物を、
膣や肛門に挿入する行為も「性交」
に含まれます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%90%8C …
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改正前の強姦罪は陰茎が完全に膣に挿入された場合でないと成立しない傾向が強かったようです。

ですから男が興奮しすぎて挿入せずに射精した場合、いわゆる門前発射は未遂とされていました。
今回の改正では性交の定義を広くとり、陰茎の挿入にこだわらず、口や舌で陰唇などを舐める吸うなどの行為も処罰の対象行為となります。
また、男性が男性の性器をしゃぶったりする行為も対象とされました。
さらに、女性が一人の男性を複数人で制圧し、男性器をしごきたてる行為も処罰の対象になりました。
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この回答へのお礼

その広くなった定義って、どこかに書いていますか?

お礼日時:2024/02/11 10:36

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