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A社 月労働時間160時間
B社 月労働時間60時間

労働基準法に引っかかる労働時間でしょうか?
副業です

A 回答 (1件)

労働基準法では本業副業合算の数値を対象としています。


1日8時間、週40時間を超える勤務は残業になります。
労働基準法では36協定を締結すると45時間/月 360時間/年の残業が認められます。一般的な会社はこのような仕組みです。
この条件だと違法となります。

合計の労働時間が対象になりますので本業のA社は残業0、副業のB社はほぼ全て残業とカウントされ割増賃金も発生します。

1か月で60時間だと720時間/年の残業になります。
36協定で労使交渉を実施し特別条項を締結している会社であれば720時間までの残業が認められるのでギリギリセーフですが細かな規程もあるので心配です。特に副業のB社については確認が必要ですね。
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