
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
警察官職務執行法
(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
上記法律によって警察官には救護の必要があるもの対しては医療機関に搬送する等の必要な救護をしなければならない法的義務が課せられています
それを怠って救護の必要があるものに対しては医療機関に搬送する等の必要な救護をしなかった場合には保護責任遺棄罪に問われます
No.7
- 回答日時:
1、
被疑者死亡のまま書類送検
2、
死亡していても原因究明のための検死をします
事故を装った殺人の可能性もありますし
脳梗塞や心不全などの病死の可能性もあります
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