
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
薬事法第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(後略)上記の通り、授与及び授与目的の貯蔵・陳列であっても、薬剤師の免許を持つ者が保健所に「医薬品販売業(一般販売業)」の許可を得る必要があります。
薬の種類によって「一般販売業」「薬種商販売業」等の区分がありますが、許可制に変わりはありません。
参考URL:http://www.fpa.or.jp/fpa/htm/infomation/QandA/qa …
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/24 19:47
実はこの条文は見つけておったのですが、自信がなかったので確かめたかった次第でした。線引きをしていただいて、本当に助かりました。
今回は、およそ薬店とは関係ないサービス業者にて提供を受けたのですが、そのことを口コミとして掲載することがイメージアップになるのか、イメージダウンになるのか、というところで悩みましたので、質問させていただきました。
今回は許可を受けているかどうか不明なため、感謝状を送ろうと思います。
回答ありがとうございました。
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