【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

潰瘍性大腸炎と頚椎症性神経根症と自律神経失調症の持病があります。現在40歳です。
病気となんとか付き合いながら自立して働きながら生活しています。会社を何社か退職しながら途中、これまで頚椎症性神経根症で3ヶ月間、自律神経失調症で3ヶ月間休職して傷病手当金を受給したことがあります。仕事はプログラマ/SEをしていて、正社員で働いていた時期もあれば派遣で働いていた時期もあります。傷病手当金は同一の傷病で通算1年6ヶ月まで受給できることが可能とのことで今後病気が悪化した場合でも傷病手当金を申請して治療回復すればなんとか暮らしていけるかなと思っておりますが、障害年金も病気で働けなくなった際に利用できる制度なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>障害年金も病気で働けなくなった際に利用できる制度なのでしょうか?



病名と病気の重さにもよります。

あなたの場合、3つ病気がおありみたいなので、
それぞれの病名に
例えば「潰瘍性大腸炎 障害年金」と、つけて検索してみたらどうでしょうか?

ただ、障害年金は、年金を収めているとか、その病名では難しいとか、
医師が診断書を書いてくれるかどうか?
審査が通るかどうかなど、
申請したらみんな通るかどうか?は難しいですし、
何とも言えませんので、
まずは、年金事務所に電話予約をしてみて、相談するのが良いかと思います。
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利用できる制度ではありますが、色々と認定になるまでに条件と時間がかかるため、申請すれば必ず貰えるというものではないです。



ま、気になるんなら一度近くの年金事務所へ行って確認してきてください!
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ご苦労なさっていますね。


質問者様は障害年金を受給できるかもしれません。
障害年金は内臓や精神の病気でも該当することがあります。
障害年金は、申請に際しては、原則的には初診日から1年6か月以上経過後です。
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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3つの病気のうち2つは身体疾患(内科&外科)、残り1つは精神疾患です。



それら全てが障害年金の支給対象になったとしても、受給出来るのはどれか1つのみです。2つ、3つとダブって支給されることはありません。
例えば、どの疾患が最も重いかで障害等級(1~3級)が変わってくるケースがあるので、3つの疾患のうちで医師が最も重いと判断した障害について申請することになると思います。
ただし、1つの疾患だけでは障害年金の対象にならなくとも、2つまたは3つを合わせることでその対象になる場合もあるようですから、それは医師に相談されたらいいでしょう。

まず、それら症状が障害年金の支給対象に当たる疾患かどうかの認定が必要となりますが、そのためにはそれらがいつ発症したのか、その初診日の特定が必要となります。
ですから、それぞれの病について、初診の医師からの診断書が要るのです。
あまりにも昔で初診日が分からない、受診した医院や病院の初診カルテの保管期限が過ぎてしまい診断書を書いてもらうことが出来ない等だと申請が難しくなる場合があります。
こちらは「障害年金の初診日証明書類のご案内」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

それと障害年金も老齢年金もですが、現在40歳なら、成人(20歳)以降、国民年金保険料の納付をされていましたか?
20歳で学生だったとしても、成人になった時点で納付義務が発生します。
そこから国民年金保険料の納付を始めて、社会人になった際は民間企業で正社員として就業時に厚生年金を社と折半して納付されたと思います。
そこであなたは何社かの就職や退職を繰り返し、その度に厚生年金と国民年金を切れ目なく切り替えてきちんと納付されていましたか?

切替えを忘れていたなどあっても、納付の催促状が必ず届いているので
無視出来ないようになっています。
滞納期間が重なれば督促状になり、最悪差し押さえにも繋がりますから。
万一未納付期間があったとしたら、当然年金納付期間に加算されず支給されないことになるので注意して下さい。

そこらも重要なので、自身でしっかり確認すべきですが、分からなければお近くの年金事務所で確認した方がいいです。
もし納付が困難なら、免除制度もあるのでそこも尋ねたらいいかと思います。
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