アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現行犯逮捕について、質問があります。

刑事未成年者や責任能力のない者が相手でも、現行犯として逮捕することは可能でしょうか。

たとえば、殺人の現行犯が、小学生である場合などです。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 一般人による緊急逮捕の話ですよね?


 であれば、危険回避のためならば、当然ながら幼児であっても可能です。
 犯人が小学生だからって、その子が犯した犯罪を指くわえて見てるわけにはいきませんからね。

 「犯人が小学生の場合、見逃さなければいけない」
 そんな変な法律はありません(笑)
    • good
    • 0

逮捕と罰は違いますので、犯人が未成年者でも現行犯逮捕することはできます。



例えばお店で万引きしている小学生を見てそのまま放っておく店員はいないですよね。

仮に小学生が犯罪を犯し逮捕されても、責任が問える年齢(刑法により14歳以上)でなければ、責任がないことになり、刑罰を科すことができなくなるだけです。
実際には罪の内容により家庭裁判所に送致されることになるかと思いますよ。
    • good
    • 0

ご質問ですが、



現行犯は刑事訴訟法212条で
「現に犯罪を行い、又は行い終わった者」と定義されているところ、
刑法41条により14歳未満のやった行為は刑法上の犯罪にはなり得ないんで、
212条に言う現行犯にはならず、
従って213条に基づく現行犯逮捕はできないのではないか…

…というブレイクダウンで正しいですか?

以下、その前提で。

まず、上記の命題は正しいです。
明らかに相手が14歳未満の子供であれば、現行犯逮捕はできません。

そうは言っても店の店員は万引きした子供をとっ捕まえるでしょうし、
それを違法と考える人はまずいないと思いますが、
それは刑事訴訟法213条の現行犯逮捕だから合法なのではなく、
あくまでも刑法35条なり36条によって違法性が阻却される、という話です。

あと「14歳未満かどうか分からずに現行犯逮捕したが、実は14歳未満だった場合」なんて場合は
捜査の過程で実は現行犯逮捕やそれに基づく勾留が無効だったことが分かるわけですが、
この場合はもちろん逮捕勾留は無効となって身柄解放する必要が生じるものの、
では逮捕自体が違法かといえば、必ずしもそうはなりません。
刑事訴訟法上の逮捕は、あくまでも捜査手続の一環で、制裁でも何でもないので…
    • good
    • 0

正確には「逮捕」ではなく、「補導」になるのでは?

    • good
    • 0

刑事訴追の可否(責任能力)です。



『身柄確保』なんて言葉をつかっていますね。。。

条文は、「罰しない」ですから、個人的には、可能だと思います。ただし、未成年と判明した時点で、少年法などの対応になると思います。
    • good
    • 0

jiku様、また登場してしてしまいました。


n-netです!

皆さんのいうとおりです。

逮捕は、可能か否かと問われると、可能です!(年齢がわからなかった場合)
個人的には、NO2、3様の意見に近いです。

逮捕と、刑事罰は、分けて考えましょう。
責任無能力者(刑事未成年者、心神喪失者)というのは、
刑事罰を科すことができないだけです。

逮捕後、年齢がわかった場合は、留置場に入ることは、できないでしょう?

後は、少年法や児童福祉法の適用を受けるだけです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!