

知り合いの知的障害者から買い物を頼まれました。
しかし、頼まれた商品は、特別なお店で、直接、障害者にしか販売できない物品です。
障害者手帳などを見せる必要もないので、もし、障害者でもない私が、「障害者でです」と
言って、障害者にしか販売できない物品を購入したら、詐欺などの犯罪になりますか?
ある法律関係者は、代金を支払っているから詐欺など(犯罪)にならない。
別の法律関係者は、代金を支払っていても、真実を告げたら、売らないだろう。となれば詐欺になる。
と言います。
質問です。
①ウソを言って、物品購入、真実を告げたら売らないだろう。ということになれば詐欺などの犯罪になりますか?
②民事についての見解は、法律関係者によって違わない、ということはありませんか?
(売った方は、売買を無かったことにできる)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
①ウソを言って、物品購入、真実を告げたら売らないだろう。
ということになれば詐欺などの犯罪になりますか?
↑
ハイ、詐欺になります。
しかし、この障害者の事例では
委任を受けていますので
詐欺にはなりません。
②民事についての見解は、法律関係者によって違わない、
ということはありませんか?
↑
限界事例というのがありまして
判例や学説が分かれている場合があり
その場合は、見解が違ってくる
ことがあります。
しかし、詐欺の場合は、例えキチンと
代金を支払っている場合でも、
真実を知れば売らない、という関係が
あれば詐欺を認めるのが通説、判例に
なっています。
この障害者の事例では
委任関係があるんだから、真実を知って
いても売っただろう、
だから犯罪不成立、と考える人も
いれば。
委任があっても、障害者じゃない
んだから、売らなかったろう、と
考える人もいる。
そういうことだと思います。
しかし、後者だとすると、出歩けない
障害者は、親に買い物も依頼出来ない
ということになりかねません。
いちいち、本人確認をして
委任状を持参しろ、というのですかね。
No.2
- 回答日時:
障害者にしか販売できない物品なのに手帳を見せる必要がないという時点で店の不備です。
お咎めなしになると思います。
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