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教えてください。
平成16年の10月12日の誕生日に書き換えでした。
しかし今書き換えするのを忘れた事に気づきました。
6ヶ月以内と以上では手続きが違ってきますが、
免許の書き換え期間は誕生日の前後1ヶ月となっていますが、誕生日1ヵ月後から数えればぎりぎり明後日で6ヶ月以内になります。
こういった場合はやはり誕生日から数えてなのでしょうか。
それとも11月12日から数えてもいいのでしょうか。
理由なき失効となればやはり再試験になるのですかね。。。。

A 回答 (4件)

免許証の有効期限が「当該年の誕生日の1月後」ですので(道交法改正前の「誕生日まで有効」と記載されている免許証も、道交法改正時に有効期限の読み替えの措置がとられたはずです)、失効するのもその期限が過ぎたときになります。



従って、「6月以内」の起算も、誕生日の1月後の有効期限が過ぎたときから行うことになります。
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この回答へのお礼

こんばんは。
返信ありがとうございます。回答見て安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/10 22:02

 貴方の場合10月12日が誕生日ですから、有効期間は誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後、あくまでも「後」なので11月12日です。

ですから失効日は13日です。

 そして、失効した日から起算して6ヶ月以内となっています、従って有効期間の表記とは違い6ヶ月後ではなく「以内」なの5月12日が該当日のはずです。6ヶ月後でしたなら13日に当たるでしょうけど。

どっちにしろ最寄りの総合交通センターに明日行けば間に合うはずです。今なら適性試験と講習でOK!必要書類等はそれぞれの回答者の表記して下さったURLを参考にして下さい。

 私が表記したURLはうっかり失効のことがダイレクトに出てきます。

参考URL:http://www.police.pref.nara.jp/menkyo/ukkarisikk …
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平成14年7月1日以降の誕生日更新の方からです


新しい免許証の有効期限には、誕生日でなく1ケ月後の日付なので、変な感じがします。

以下が参考になるのでは
http://www.d6.dion.ne.jp/~ohtake.k/menkyo/
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この回答へのお礼

今晩は。返信ありがとうございます。
見させてもらいましたが、ぎりぎり以内になるのではないかな?
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/10 22:05

「うっかり失効」で学科、実技試験免除は、「失効後」6ヶ月以内です。


よって免許証は11月12日までは有効でしたので、11月12日でいいと思います。
しかし今にでも警察に問い合わせてみてはよいかと思います。警察は24時間営業です。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/nagara-ds/page026.html
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この回答へのお礼

今晩は。早速の回答ありがとうございます。
何件も警察署の方に電話したのですが担当がいなくてわからずいい加減な事はいえないと言われビビッてました。
ですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/10 21:57

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