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私の所有する月極貸駐車場の駐車スペースではないところに3年前、某大手看板会社に4×2m看板設置をお願いされ看板設置契約を結びました。本年使用料が振り込まれていないことを手紙で確認したところ、看板スポンサーが撤退し広告が無い状態なので看板設置料は支払えないとの回答でした。たしかに現在は看板を設置する骨組みだけの状態ですが、当方としては看板設置場所を貸しているという認識ですので広告看板の有無にかかわらず土地使用料として支払っていただくものと思っています。間違っているでしょうか?また、看板設置契約とは広告看板が無い状態(看板設置用の骨組みだけの状態)では賃料の支払いが発生しないものなのでしょうか?教えていただきますようよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あなたの理屈が当然と思いますが、当初の契約書ではどうなっていますか?


話が進まないなら撤去を求めましょう。ただその場合の撤去費用についても契約書に定めてあるはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。看板広告について詳しくないため、もしかしたらそれが常識なのか?と心配になったため質問させていただきました。契約書には広告看板が無い(スポンサーが無い)場合については何も触れられていません。今回のような場合は、経費削減のため本社からそのように回答するよう指示でも出されているのでしょうかね。広告会社に、支払うか撤去してもらうか連絡をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/16 18:47

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