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うちの近所の広場は犬の連れ込み禁止ですが、犬を連れ込む人が多いので自治体が
犬連れ込み禁止の看板を増やして立てました。

今日見たら、その看板のうちの1つがひっこぬかれ草むらに放置されてました。
それは器物損壊になりますか。

A 回答 (5件)

私有地ですと、犬のうんこをおいていかれたら、


産業廃棄処理物違反、おしっこをされて、物がダメになった場合。器物損壊罪が買主に全責任を負います。


公共施設の場合、管理してるのが都道府県なら、公共機関が
訴えないといけない。しかし、実行してる自治体はない。

つまり 器物破損 した。 それだけ


申告罪なので
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この回答へのお礼

自治体が警察に被害届をださないとなにもなりませんね。

お礼日時:2023/07/20 11:38

>私が看板をひっこぬいたのではないですよ。


分かっていますよ。できるならその状態を行政に伝えて、後のことは行政に任せましょう。まあ言えば善良な市民の義務ですから。
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この回答へのお礼

行政に任せます。看板の破損を伝えるのは市民の義務です。

お礼日時:2023/07/20 15:01

公務執行妨害ですね。

行政は仕事。嫌なら無視するだけにとどめておくべきでした。
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この回答へのお礼

私が看板をひっこぬいたのではないですよ。

お礼日時:2023/07/20 14:15

器物損壊罪


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9 …

器物損壊行為の疑いは高いが、「親告罪」であり所有者や管理者が被害届を出したうえで告訴しない限り器物損壊罪の成立要件を満たさない。
この場合、訴えることができるのはそこを管理する「自治体」だけ。

あなたはその近所の広場で何か迷惑を受けているのですか?
あなたがこういうところでぎゃあぎゃあ言っても無駄ということです。

それなら、その管理者にクレームを言う以外ありませんが、こんなことで役所は動かないでしょう。

もしもあなたの所有管理する土地(例えば駐車場)でこういうことが起きても、不法行為した者を見つけ立証して訴えるのは相当ハードルが高い。
監視カメラでその行為を捉えていたとしてもその不法行為疑い者をどうやってみつけるのか。
カメラ映像があったとしても警察だってこの程度の物損には大して力は割かない。(人がけがや最悪死亡をする事件とかなら動くけど。)
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この回答へのお礼

仮に看板を壊している者を見かけたとしてもかかわりたくないです。

暴力でも振るわれそうです。

お礼日時:2023/07/20 12:08

>器物損壊になりますか。



はい、勿論です。

看板が壊されていなくても、抜かれて捨てられたものでも
看板の機能を果たせていないなら、損壊と考えます。
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この回答へのお礼

器物損壊ですね。広場の管理者が被害届をださなければ
罪にはなりませんが。

お礼日時:2023/07/20 11:39

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